領収書の発行は金銭又は有価証券の受領事実を証明する目的のため、カード払いの場合は領収書の発行をおこなっておりません。
なお確定申告時等にはカード会社発行の明細書等を領収書に代わるものとして提出下さい。
詳しくは税務署または顧問の税理士さんにご確認下さい。
国税庁「電子帳簿保存法上の電子データの保存要件」
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/05.htm
国税庁「電子帳簿保存法一問一答 」
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0020002-072_5.pdf
さらに詳しく
クレジットカード決済をした場合、料金の受領先はお店ではなく、クレジットカード会社となります。
つまりお金の流れは下記の様になります。
支払い者→クレジットカード会社→カード会社加盟店
そのためカード加盟店がカード払いの支払いに領収書を発行する事実が発生していないという事になります。