こんにちは、長井 達也です。
今回は『paypay決済で売上入金時の確定申告ガイド!個人事業主の仕訳処理』について、詳しく解説いたします。
最近では現金やクレジットカードに代わる第三の決済手段として、スマホ決済が急速に普及していますよね。
現在スマホ決済を提供するサービスとしてpaypay、d払い、au PAY、楽天ペイなどがありますが、国内シェアNo1はpaypayとなります。
個人事業主の店舗でもPayPayは手軽に導入出来る事から、加盟店が増えています。
そこでpaypayを導入されているお店の方にとって「経理の仕訳方法は?」「確定申告時はどうするの?」という疑問がありませんか?
確かに、これまでなかった決済手段であり、確定申告ソフトにも「paypay」などは登録されていませんよね。
そこで今回の記事では、
- スマホ決済PAYPAYで売上が発生した場合の仕訳(勘定科目)
- スマホ決済PAYPAYで売上が入金された場合の仕訳(勘定科目)
などについて詳しく解説していきますね。
スマホ決済paypayで売上が発生した場合の仕訳
まず個人事業主が確定申告を青色申告で行うには、原則として取引が発生した時点で売上や経費を処理する”発生主義”で経理処理する必要があります。
ココに注意
発生主義とは?(原則個人事業主はこちら)
取引が発生した時点で売上や経費を経理処理する事
現金主義とは?
取引に伴い入出金があった時点で経理処理する事
そこで今回は発生主義に基づいて、スマホ決済で売上が発生した場合の仕訳について解説します。
スマホ決済paypayで売上が発生した場合
サロン店舗でお客様に施術料金を請求した際、スマホ決済で支払いをされた場合の仕訳について解説します。
仕訳例:店頭で施術代金として10,000円がスマホ決済で支払いされた。
借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
---|---|---|---|
売掛金 | 10,000 | 売上 | 10,000 |
代金の支払いがスマホ決済で行われた場合、原則としてクレジットカード売上と同じ、資産科目である【売掛金】の勘定科目を使用します。
売掛金とは、支払い方法の一つで”代金後払い”の事を言います。
スマホ決済paypayの代金が入金された場合
次に、サロン店舗でお客様がスマホ決済で支払われた金額が、スマホ決済事業者(PAYPAYなど)から自分の銀行口座に入金された場合の仕訳です。
仕訳例:スマホ決済事業者より銀行口座に入金された。
借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
---|---|---|---|
普通預金 | 10,000 | 売掛金 | 10,000 |
なおPayPayの決済システム利用料は、
例えば将来的に決済手数料が例えば売上の5%となった場合は、下記のような仕訳になります。
借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
---|---|---|---|
普通預金 | 9,500 | 売掛金 | 10,000 |
支払手数料 | 500 |
※上記に別途振込手数料が差引かれて入金される場合があります。
仕訳の注意ポイント
経費支払のためPaypay残高にチャージする際は、現金の補助科目【Paypay】を追加登録しました。
そのため例えばお客様からスマホ決済Paypayで支払いがあった場合、下記の様にPAYPAYの残高が増える仕訳を考える方もいると思います。
借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
---|---|---|---|
Paypay | 10,000 | 売上 | 10,000 |
しかしお客様が代金の支払いをスマホ決済Paypayでされても、スマホ決済Paypayの残高にチャージされるわけではありません。
銀行口座にのみ出金が可能です。
なおPaypayの売上は基本的に当月末締め翌々営業日に指定の銀行口座に入金となります。
そのため売掛金の勘定科目で仕訳を行います。
まとめ
以上、”paypayで売上発生時の確定申告ガイド!個人事業主さんの仕訳処理”はいかがでしょうか?
スマホ決済での売上については、クレジットカード売上の場合と同じ仕訳です。
ですからと同じなので、それほど難しく考える必要はありません。
まだスマホ決済を導入していない場合はこの機会に是非導入を検討してみてはどうでしょうか。
ポイント
・スマホ決済会社から売上入金時に決済手数料の仕訳も行う。