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業務委託で働く個人事業主さんの開業届書き方ガイド!

2017年8月16日

業務委託で働く個人事業主さんの開業届書き方ガイド!

こんにちは、長井 達也です。

今回は”業務委託で働く個人事業主さんの開業届書き方ガイド!” です。

まず開業届の書き方と提出方法の前に、開業届の提出が必要な”個人事業主さん”について説明致します。

個人事業主(自営業者)とは、会社などは設立せず個人でお金を貰う事業を営む人の事を言います。

またリラクゼーションサロンなどの労働形態でも多く見かける”業務委託契約”で働くセラピストさんも、立派な個人事業主になります。

会社から労働時間に応じて報酬がもらえる、正社員やアルバイトなどは雇用契約になりますよね。

一方、労働の成果に応じて報酬を貰う場合を業務委託と呼びます。

つまり売上に応じた完全歩合の契約が業務委託契約であり、業務委託契約=個人事業主 となるためです。

そこで”個人事業主”になった時、税務署に提出が必要な書類が開業届となります。

それでは個人事業主になった場合、税務署に提出が必要な開業届の書き方と提出方法について説明していきます。

 

個人事業主が提出しなければならない開業届とは?

個人事業主が提出しなければならない開業届とは?

個人事業主として新規にお金を貰う仕事を始める際、税務署に開業した事実を通知するための書類を開業届と言います。

正式には「個人事業の開業・廃業等届出書」と言い、開業から1ヶ月以内に最寄りの税務署に提出が必要です。

例えばセラピストや施術者の方が、個人事業主として新しく事業(お金を貰う仕事)を始めた場合、サロンのオープン日=事業の開業日ではありません。

オープン準備を始めた時から数えて、1ヶ月以内に最寄りの税務署に開業届の提出して下さい。

なお新規に独立開業したのに開業届の提出を忘れていた場合、多少遅れても未提出に対してのペナルティーありません。

ですから今からでも作成して税務署に提出しても問題ありませんから、すぐに提出しましょうね。

関連記事:サロン開業に資格は必要?開業届は出すの?保健所登録は?

次に個人事業主として税務署に開業届を提出予定の方に向けて、開業届の書き方と提出方法について解説します。

 

開業届の書き方と提出方法(1)

 

開業届の書き方と提出方法(1)

開業届、正式名個人事業の開業・廃業等届出書」の書き方と提出方法について説明致する前に、freee開業と言う無料のWEBサービスから紹介します。

初めに開業届の書式は書面内に説明書きが無く、どこに何を記載すれば良いのか正直分かりづらい書面になっています。

そこで開業届の手軽な作成方法としておススメなのが、freee開業と言う無料のWEBサービスです。簡単な質問に答えるだけで自動的に開業届を作成する事が出来ます。

私もfreee開業を利用して実際に開業届を作成しましたが、簡単な質問に答えるだけですぐに作成出来ましたよ。

後は作成した開業届を2部印刷し、身分証明書を添付して返信用封筒を付けて税務署に郵送すれば完了です。

後日、税務署へ2部送付した開業届のうち1部が押印され、添付した返信用封筒に入れられて送付されます。

ココがポイント

※開業届の控えは、屋号付きの銀行口座開設の際などに必要となりますので、必ず返信用封筒をつけて下さいね。
※『開業届の提出を忘れていた方!』遅れて提出してもペナルティーはないので、早速作成して提出して下さいね。

また個人事業主になると必要になるのが、確定申告です。

確定申告の時に税金がお得になる『青色申告承認申請書』もfreee開業なら開業届と一緒に作成出来ます。

出来れば開業届と一緒に、青色申告の承認申請書も税務署に同封して送付するのがおススメです。

なお確定申告の詳細については、こちらもご参考下さい。

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開業届の書き方と提出方法(2)

先ほどはfreee開業と言う無料のWEBサービスを利用した開業届の書き方を記載しましたが、次は開業届、正式名個人事業の開業・廃業等届出書」を手書きする場合の書き方と提出方法について説明致しますね。

まず開業届の書式については最寄りの税務署か国税庁のホームページから、「個人事業の開業・廃業等届出書(A4用紙1枚)」を入手可能です。

入手した開業届に、必要事項を記入して税務署に持参または郵送にて提出が可能になります。

>> 国税庁ウェブサイト - 所得税の青色申告承認申請書(PDFファイル)

開業届と青色申告承認申請書はそれぞれ1部ずつコピーをとり、提出用と自分の控え用と、2枚持っていきましょう。

自分で控えを作って持っていかないと、税務署では控えを作ってくれません。

1枚に受領印を押してもらい、必ず控えを貰う様にしましょう。控えは事業専用の銀行口座を開設する際などに必要になります!

開業届に記載する内容には、マイナンバーの個人番号欄や、屋号、職業欄などがあるので、セラピストや施術者の方などこれから個人事業主となる方は事前に屋号(=店名)などを決めましょう。

開業届の書き方

それではfreee開業は利用せず手書きで作成する場合の、開業届の書き方について記載します。
※例)(セラピストの場合)をご紹介します。

開業届の書き方

  • 納税地を所轄する税務署名を記載して下さい。つまり自宅で事業をするのであれば自宅の管轄地域となっている税務署名を記入します。
    提出先の税務署所在地は下記より確認頂けます。
    国税庁ウェブサイト - 国税局の所在地及び管轄区域
    また提出日は、お店を開業してから1か月以内となります。
  • 基本は自宅住所が納税地となるので、住所地に丸をつけて自宅住所を記入。
    事業所を納税地とする場合は、別途書類が必要になります。
  • ご自身の氏名・フリガナ、生年月日を記入。印鑑も忘れずに押して下さい(シャチハタは不可)。
  • 平成28年からマイナンバーの記載が必要となりました。ご自身の通知カードに記載されている12ケタの番号を記入します。
  • セラピスト、リラクゼーション事業など自分のしたいことに該当する職業を日本標準職業分類を参考に記入。
  • 屋号をつけない場合は空欄でも可。
  • 「開業」に丸をつけます。その下の「事務所・事業所の新設」は空欄で構いません。
  • 不動産、山林、農業などの所得がなければ「事業所得」に丸をつけます。
  • 開業した日を記入。
  • 同時に提出する届出書がある場合は「有」を、ない場合は「無」を丸で囲みます。青色申告の申請を同時に希望する方は、「有」を丸で囲んで下さい。
  • どんな事業を行っているか具体的に記入。
  • 従業員に関する項目です。1人で事業をされる方は0とするか空欄でも構いません。
  • 源泉所得税は、原則として徴収した日の翌月10日が納付期限となっていますが、給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者が「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出すると、給与や退職手当、税理士等の報酬・料金について源泉徴収をした所得税および復興特別所得税について、年2回にまとめて納付する特例制度を受けることができます。この書類を同時に提出する場合は「有」を丸で囲みます。
  • 通常は空欄です。従業員がいる場合は給与の支払いを開始する日を記載して下さい。

本人確認の必要書類

平成28年より、成りすまし等を防止するための本人確認(マイナンバーの番号確認及び身元確認)を税務署で行う様になりました。

そのため、書面により個人番号を記載した開業届を提出する場合には、申請をする方の本人確認書類の提示又は写しが必要となりました。

また開業届を提出する際には12桁のマイナンバーの記載も必要となりました。

  1. 開業届にマイナンバー(12桁)の記入。
  2. 届出をする方の本人確認書類の提示又は写しの添付。

郵送にて開業届を送付する場合は、本人確認の必要確認書類の写しを必ず添付しましょう。

必要書類である本人確認書類を貼り付ける台紙はこちらからダウンロード頂けます。

番号確認書類添付する本人確認書類
・通知カード・運転免許証
・住民票の写しまたは住民票記載事項証明書・パスポート
・在留カード
・公的医療保険の被保険者証
・身体障害者手帳など

開業届の提出費用

税務署に開業届を提出をするのに手数料は不要です。
作成したら速やかに提出しましょう。

開業届を提出する必要がある人は?

開業届とは、個人事業主として新しく事業(お金を貰う仕事)を始めた場合に提出が必要です。

ですからセラピストの方や施術者の方の場合、レンタルサロン・出張サロン・自宅サロンなど店舗の形態に関係なく自分で独立して新しく事業を始めたら、本業・副業に関わらず開業届の提出が必要です。

ほかにも業務委託契約でセラピストや施術者の仕事をする場合でも、フリーランス(=個人事業主)になりますから、立派な個人事業主の開業と言えるので開業届の提出が必要になります。

なお、国税庁のホームページには、「新たに事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき事業の開始等をした方」とも記載があるので、売上見込みが出来た段階で開業届を提出しても遅くはありません。

また年間38万円以上、副業の人は年間20万円以上の事業所得があれば、確定申告しなければなりませんが、副業としてセラピストや施術者をされている方の場合は開業届を提出せず、雑所得として処理する場合もあります。

雑所得と事業所得のどちらが良いかについては、税制の違いや事業の規模などから一概にこちらと言うことができないのですが、個人サロンとしてある程度の規模にしていきたいのであれば、やはり開業届を提出し青色申告したほうが申告の際に最大65万円(青色申告の場合。白色申告にはない)が適用され、税金を安くする事が出来ます。

 

まとめ

以上”業務委託で働く個人事業主さんの開業届書き方ガイド!”はいかがでしたか?

例えばセラピストの方が個人事業主として屋号の銀行口座を開設したい場合、クレジットカード決済を導入したい場合など、なにかと開業届(控)の必要が出てきます。

提出そのものにペナルティーがないからといっても、個人で事業を行う上で開業届(控)は何かと必要性が出てきます。

ですから速やかに開業届を提出しましょうね。

ポイント

  • 開業届は本業・副業に関わらず新しく個人で事業を開始した場合、提出が必要。
  • 開業届は自宅サロンやレンタルサロンなど店舗の形態や業種に関わらず提出が必要。
  • 確定申告の際に青色申告をしたいセラピスト・施術者方は、開業届と同時に申請がオススメ。
  • 開業届を手軽に作成するには、簡単な質問に答えるだけで作成出来るfreee開業がおススメ。
  • 開業届は郵送提出する場合や持参する場合も2部用意して1部は押印してもらい控えとする。
  • この記事を書いた人

運営者 長井 達也

独立開業を考えている施術者の皆さんに、開業・運営、集客、確定申告などに関する役立つ情報を提供しています。リラクゼーション、エステ、整体、整骨、鍼灸など、ジャンルを問わず独立開業と運営に関する個別コンサルティングも行っています。お気軽にご相談ください。

【経歴】ヘアサロン・ネイルサロン・リラク・鍼灸院の立上げ・居酒屋の立直し・IT企業で総務・経理など幅広い経験があります。現在は商業不動産のリーシングやレンタルサロン運営を行いつつ、コワーキング・農業・陸上養殖・地方創生に興味があります。

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