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キャッシュレス決済 確定申告

paypayで経費を支払った際の確定申告ガイド!領収書は?勘定科目は?

2021年4月8日

paypayで経費を支払った際の確定申告ガイド!領収書は?勘定科目は?

こんにちは、長井 達也です。

今回は、「PayPayで経費を支払った際の確定申告ガイド!領収書は?勘定科目は?」について詳しく解説いたします。

最近チェーン店はもちろん、個人店舗でも「PayPay(ペイペイ)」を導入しているところが増えましたよね。

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そのため経費の支払手段として、PayPayを利用されている個人事業主さんも多いのではないでしょうか。

しかし確定申告ソフトには「PayPay」という科目がないため、

経費の支払いでPayPayを利用してきたけど、確定申告ソフトでどう入力すれば良いの??」と、お悩みの個人事業主さんも多いのではないでしょうか?

そこで今回の記事では、経費の支払いでPayPayを活用されている個人事業主さんに向けて、

  • スマホ決済PayPayとは?経理上の扱い
  • スマホ決済PayPayで経費を支払を行った場合の確定申告方法
  • スマホ決済PayPayで支払時に領収書を受領すべき?

など、スマホ決済について詳しく解説していきたいとおもいます。

スマホ決済PayPayとは?経理上の扱い

スマホ決済PayPayとは?経理上の扱い

スマホ決済とは、商品やサービスに対する支払い手段としてスマートフォンの専用アプリ等から行えるキャッシュレス決済サービスの総称となります。

現在「PayPay」「楽天ペイ」「LINE Pay」「d払い」「メルペイ」「au PAY」など複数のスマホ決済サービスが存在しています。

これらスマホ決済は経理上、現金と同じく資産科目になり、「資金決済に関する法律」により”前払式支払手段”という扱いに規定されています。

前払式支払手段には、他にも商品券・磁気型やIC型のプリペイドカード(例:QUOカード)やAmazonギフトなどインターネット上で使えるプリペイドカードが該当します。

これら前払式支払手段で経費を支払った場合、経理処理する上で重要となるのが現金主義と発生主義という考え方です。

ココに注意

発生主義(原則個人事業主はこちら)
取引が発生した時点で売上や経費を経理処理する事

現金主義
取引に伴い入出金があった時点で経理処理する事

個人事業主の方が青色申告で確定申告する場合、原則として取引が発生した時点で売上や経費を処理する”発生主義”で経理処理する必要があります。

そこで今回は経費の支払手段としてPayPayなどを利用した場合、発生主義で確定申告ソフトに各種取引を仕訳入力する方法について説明していきます。

参照:国税庁 現金主義による所得計算の特例を受けるための手続

確定申告ソフトに[PayPay]勘定科目を追加しよう!

確定申告ソフトに[PayPay]勘定科目を追加しよう!

まずは確定申告ソフトにpaypayの科目追加を行うところから始めましょう。

スマホ決済Paypayのチャージ残高は経理上、資産科目である現金と同じ扱いとなります。

ただし現金と分けて残高管理する必要があるため、確定申告ソフトに現金と並列して新たにPayPayという勘定科目(補助科目)を設定します。

※勘定科目とは[通信費]・[仕入れ]など仕訳の内容を記載した名称の事を言います。補助科目とは、勘定科目を細かく分類し枝分かれさせた項目です。

ここでは個人事業主に一番利用されているやよいの青色申告 オンラインを元にPayPayの勘定科目の追加方法について解説します。

やよいの青色申告でPayPayを追加する方法

1,  web画面左下の[設定メニュー]から[科目の設定]をクリックします。
2,[流動資産]から現金を選択し「補助科目を追加」をクリック。
3,[新しい補助科目を追加]という行が新たに作成されるので、[PayPay]と入力し画面下部の[登録]をクリック。

※経理上PayPayの残高管理をわかりやすく行うには、プライベートとの併用は避けることをオススメします。

 

PayPay残高にチャージしたときの仕訳

PayPay残高にチャージする場合の仕訳

スマホ決済PayPayで経費などの支払いを行いたい場合、事前にチャージしてPaypay残高を増やす(=入金する)必要があります。

PayPay残高を増やすには、銀行口座などからPayPayに資金移動するかクレジットカードなどからチャージする必要があります。

仕訳例:普通預金からPayPayに1万円チャージした。

借方科目借方金額貸方科目貸方金額
PayPay10,000普通預金10,000

PayPay残高から経費を支払ったときの仕訳

消耗品などの経費をPayPayで支払った場合の仕訳は下記になります。

なおPayPayでの支払いは現金で支払った場合と同じ概念です。店頭購入の際は必ず領収書を受領しておきましょう。

仕訳例:消耗品購入のためPayPay残高から5000円支払った。

借方科目借方金額貸方科目貸方金額
消耗品10,000PayPay10,000

PayPayボーナスを受け取った場合の仕訳

PayPayは、全部で下記の4種類に分類されます。

自らチャージするの、PayPayマネーライト、利用に応じてもらえるPayPayボーナスになります。

勘定科目は1つで大丈夫ですが、PayPayマネーライトとPayPayボーナスでは経理上の性質が異なるので注意が必要です。

種類概要出金経理上の区分
PayPayマネ銀行口座より
PayPay残高にチャージした残高
原則可能流動資産[現金の補助科目paypay]
PayPayマネーライトYahoo! JAPANカード等より
PayPay残高にチャージした残高
不可流動資産[現金の補助科目paypay]
PayPayボーナスPayPay残高にキャンペーンで増えた残高不可売上[雑収入]
PayPayボーナスライトPayPay残高にキャンペーンで増えた残高不可売上[雑収入]

※自らPayPay残高にチャージした場合は、資金移動(現金→現金(paypay)になります。

PayPayボーナスを付与されてPayPay残高が増えた場合は、雑収入になります。

仕訳例:キャンペーンでPayPayボーナス5000円受け取った。

借方科目借方金額貸方科目貸方金額
PayPay5,000雑収入5,000

※一部税理士さんの見解では、PayPayボーナスを支払いに利用したタイミングで始めて雑収入として計上する事を推奨されている方もいます。

 

PayPayで経費支払いした場合の流れ

それでは最後にPayPayで経費支払いした場合の具体的な流れについて記載します。

はてな

1,経費支払い手段としてPayPayで決済
2,領収書を必ず受領する。※発行されない場合は出金伝票に記載
3,PayPayで決済して受領した領収書をA4用紙等に貼付管理
4,確定申告ソフトOR経理ソフトに仕訳入力

出金伝票とは、領収書が発行されない時に領収書の代用となるものです。

例えば電車の切符購入など領収書が発行されない時に記載するものです。

文具店で普通に販売されていますので、必要に応じて準備しましょう。

[参考]電子帳簿保存法について

個人事業主が確定申告を行う場合、帳簿や証憑書類(領収書・請求書など)の保存期間については青色申告の場合には7年間、白色申告の場合は5年間保存義務があります。

そのため経費の支払方法としてPayPayなどのスマホ決済で行った場合、領収書を受領して保管しておく必要があります。

※出典:国税庁 記帳や帳簿等保存・青色申告

ただしIT化の波に伴い2016年の電子帳簿保存法の改正が行われ、一定の条件を満たせば帳簿や証憑(領収書・請求書など)など紙の原本は不要で、電子データとして保存する事が認められました。

注意ポイント

電子帳簿保存法の適用を受けるためには原則「国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等の承認申請書」を所轄税務署長に提出する必要があります。

さらに2020年10月に電子帳簿保存法が再度改正され、決済データをクラウドサービスから直接取り込むことで証憑(領収書・請求書など)の電子データすら不要となりました。

サービス名称電子帳簿保存法対応状況
2021/4/21現在
現金取引・銀行取引・クレジット取引スマホ決済
(PAYPAYなど)
弥生のクラウド確定申告未対応

・領収書などの撮影・スキャンして保存可能
・銀行・クレジットのオンライン明細の取込可能

未対応
会計ソフトfreeeスタンダード対応
・領収書などの撮影・スキャンして保存
・銀行・クレジットのオンライン明細の取込
未対応
マネーフォワードクラウド確定申告対応
・領収書などの撮影・スキャンして保存

・銀行・クレジットのオンライン明細の取込
未対応

現在のところはクラウド型の確定申告ソフトの多くが、PAYPAYの決済データを直接PAYPAY側から取り込める仕様とはなっていません。

今後これらもデータ連携できるようになれば、PAYPAYで経費支払いをおこなっても領収書を取得する必要はなくなる可能性があります。


電子帳簿保存法の概要(国税庁)

 

まとめ

以上、”paypayで経費を支払った際の確定申告ガイド!領収書は?勘定科目は?”はいかがでしょうか?

正直、自分の店舗の決済手段としてPayPay決済を導入する分には便利でメリットも多いのでオススメです。

しかし経理処理の観点から言うと、今の段階では個人事業主の経費支払い手段としてはPayPayを利用するのは少し面倒かもしれません。

ポイント

・PayPayは経理上、現金と同じ[流動資産]に分類されます。
・店頭で経費の支払いにPayPayを利用した場合領収書を受領しましょう。
・現金の補助科目としてPayPayの勘定科目を追加しましょう。
・PayPayボーナスに関しては資産ではなく雑収入になります。
  • この記事を書いた人

運営者 長井 達也

独立開業を考えている施術者の皆さんに、開業・運営、集客、確定申告などに関する役立つ情報を提供しています。リラクゼーション、エステ、整体、整骨、鍼灸など、ジャンルを問わず独立開業と運営に関する個別コンサルティングも行っています。お気軽にご相談ください。

【経歴】ヘアサロン・ネイルサロン・リラク・鍼灸院の立上げ・居酒屋の立直し・IT企業で総務・経理など幅広い経験があります。現在は商業不動産のリーシングやレンタルサロン運営を行いつつ、コワーキング・農業・陸上養殖・地方創生に興味があります。

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