こんにちは、ナガイ タツヤです。
今回は、エステサロンで18歳未満の未成年を施術する同意書ガイド!メンズエステも注意!”です。
美容の低年齢化やボーダレス化が進み、男女問わず未成年の方がエステサロンに来店するケースが増えていますよね。
女子高生は肌荒れ・ニキビなど思春期特有のニーズから脱毛など。
一方、男子高生は韓国アイドルを真似たメンズ美容から、風営法に該当するメンズエステに興味を示し来店してしまう場合もがあります。
そこで注意が必要になるのが、民法5条の未成年者の法律行為です。
未成年者は親(または未成年後見人)の同意なく、法律行為が行う事が出来ません。
そのため何の準備もなく未成年者の来店に対して施術等を行うと、後でトラブルに発展するリスクがあります。
今回はエステサロンなどで未成年の方を施術する際にトラブルを未然に防ぐため、
- 未成年者とは?
- 未成年者は親の同意がなくても施術可能?
- 親の同意書とは?
- メンズエステの未成年対応は?
について、分かりやすく解説していきますね。
未成年者とは?
2022年4月1日「民法の一部を改正する法律」に基づき、成年年齢がこれまでの20歳から18歳に引き下げられました。
参照元:法務省 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00218.html
つまり2022年4月1日以降はこれまで未成年であった18歳・19歳の方も成年者となり、17歳以下が未成年者となりました。
また成年者とは、単独で法律行為(契約ごとなど)が行えるようになる年齢のことを指します。
未成年者を施術するのに親の同意書が必要?
未成年者の方は、民法5条(未成年者の法律行為)により下記のように保護されています。
ココがポイント
・未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。
・前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
2022年4月1日から17歳以下が未成年者となり、未成年者は法定代理人(通常は親が法定代理人となります)の同意がないと、法律行為(売買などの契約行為)を行う事が出来ません。
例えばエステサロンを運営するサロン側は、法律行為が行えない未成年者と親の同意なく契約を行うと後日請求の取消を求められた場合には応じる必要があります。
そのため未成年者と契約行為を行い施術するためには、事前に親の同意書を求める必要があります。
注意ポイント
お店側は未成年の方と有効な契約を結ぶため、「親権者同意書」を取得し、その契約内容に同意したものとして契約行為を行う必要がある。
ただし民法5条3項には未成年者であっても、お小遣いで購入出来る範囲であれば親の同意がなくても法律行為が有効である旨が記載されています。
そのため例えば美容室やネイルサロンなどの施術金額なら、親権者の同意書を取得せずとも問題ないと言えます。
また美容室やネイルサロンの都度払いであれば許容されるとおもいますが、一方で”お小遣いで購入できる範囲”については法律で定義されてはいません。
そのため店舗側にとって、後で取消を求められたら困る金額=同意書を取得すべき内容だと言えます。
なお携帯電話代など1回あたりの金額が高額でなくても、継続的に費用が発生する場合にはその総額で判断される場合もあります。
このあたりは後で記載する特定商取引法にも関わる事項なので注意が必要です。
※制限行為能力者の詐術について
例えば親と不仲等の理由で、親権者からの同意書等を用意できない未成年者の方もいますよね。
その場合、成年者と偽って法律行為(契約など)を行った場合には取り消す事はできません。
ただし、”偽った(=うそをついた)”という証拠を抑えておく必要がありますよね。
そのためにも、成年者か疑わしい場合には身分証明書の提出を求めるなどの対応が必要になります。
特定商取引法におけるクーリングオフ制度とは?
民法5条により17歳以下である未成年者が法律行為をする場合、その法定代理人の同意を得なければならず、同意なく行った法律行為は取消す事ができる旨を記載しました。
この民法とは別に留意する必要があるのが、特定商取引法です。
特定商取引法では、未成年者・成年者に関わらず消費者保護の観点から、一定の条件を満たせば契約を取消す事が可能です。
そこでエステサロンを想定した、クーリングオフ制度について説明します。
事業者(店舗)側の義務は? その場合、事業者は概要書面( 施術内容、期間、金額、支払方法などの契約条件記載) と契約書面を消費者に交付する必要があります。 出典:特定商取引法ガイド
特定継続的役務提供とは?
特定継続的役務提供とは、継続的かつ高額な対価が発生するサービス(=施術)の事です。
例えば理美容でいうとエステサロンの痩身や脱毛サロンなどで契約期間が1か月を超え、支払総額が5万円を超える施術がする場合が特定継続的役務提供に該当します。
一方でヘアサロンやネイルサロン、マツエクサロン、リラクゼーションなど基本的に1回の施術で目的が完結し、継続的な施術が伴わない場合は該当しません。
なお特定継続的役務提供を行う場合、お客様に概要書面と契約書面の交付が必要です。
概要書面に記載が必要な事項は下記になります。
概要書面の必須内容
- 役務の内容
- 購入が必要な商品がある場合にはその商品名、種類、数量
- 役務の対価(権利の販売価格)そのほか支払わなければならない金銭の概算額
- 上記の金銭の支払い時期、方法
- 役務の提供期間
- クーリング・オフに関する事項
- 中途解約に関する事項
- 割賦販売法に基づく抗弁権の接続に関する事項
- 前受金の保全に関する事項
- 特約があるときには、その内容
次に契約書面に記載が必要な事項は下記になります。
契約書面の必須内容
- 役務(権利)の内容、購入が必要な商品がある場合にはその商品名
- 役務の対価(権利の販売価格)そのほか支払わなければならない金銭の額
- 上記の金銭の支払い時期、方法
- 役務の提供期間
- クーリング・オフに関する事項
- 中途解約に関する事項
- 事業者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人ならば代表者の氏名
- 契約の締結を担当した者の氏名
- 契約の締結の年月日
- 購入が必要な商品がある場合には、その種類、数量
- 割賦販売法に基づく抗弁権の接続に関する事項
- 前受金の保全措置の有無、その内容
- 購入が必要な商品がある場合には、その商品を販売する業者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人ならば代表者の氏名
- 特約があるときには、その内容
以上、エステサロンなどで契約期間が1か月以上、支払金額の総額が5万円を超える契約を行う場合、概要書面+契約書面の2点が必ず必要という事ですね。
さらに17歳未満の未成年者に対して、特定継続的役務提供を行う場合に必要なものは、概要書面+契約書面の2点に追加して親の同意書が必要になると覚えておきましょう。
中途解約制度について
クーリングオフ期間を過ぎても消費者保護の観点から、特定商取引法では中途解約を行う事ができると規定しています。
なお中途解約時には、損害賠償金額の設定が可能です。
中途解約時の損害賠償等の上限は、エステサロンや脱毛サロンなどは、下記の上限が適用される事になります。事前に把握しておきましょう。
施術前 | 施術後 |
2万円 | 施術済み代金 + 「2万円」又は「未履行部分の役務の対価の10%」のいずれか低い金額 |
出店:特定商取引法ガイド
メンズエステの未成年者対応
最近、未成年者の方がメンズエステに通う事例も取り上げられています。
純粋に美容目的の店舗であれば問題ありませんが、風営法の届け出を出されているメンズエステさんは注意が必要です。
まず風営法に該当する場合(性風俗特殊営業の届出を出して営業しているメンズエステ)は、以前より18歳未満の立ち入り(来店)を禁止する必要があります。
この場合、親の同意書があってもなくても施術自体行うことが出来ません。
また多くの市区町村では、条例でも厳しく規制を設けています。
兵庫県の条例
兵庫県の場合、青少年愛護条例により18歳未満には、有害役務(リフレ・ガールズバーなど)について、働かせる事はもちろん、客として勧誘する行為や立ち入り、チラシの配布まで禁止しています。
なお風営法に該当しないため届出していないメンズエステであれば原則、通常のエステサロンと相違ないと言えます。
その場合は親の同意書を取得した上で施術となります。
まとめ
以上、”エステサロンで18歳未満の未成年を施術する同意書ガイド!メンズエステも注意!”はいかがでしょうか?
各種同意書などの書面は、インバウンド再開に伴い旅行者の多いエリアでは多言語での書面を用意する必要もあります。
また外国人の居住が多いエリアも同様、トラブル防止に備えて多言語化するというのも重要になってくるのではないでしょうか。
ポイント
・2022年4月1日より未成年者とは18歳未満に変更されます。
・未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意が必要です。
・未成年者が法定代理人の同意なく行った法律行為は取消が可能です。