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脱毛・エステ・眉毛サロンで未成年(18歳未満)の高校生を施術する法律・同意書ガイド!

2021年4月7日

脱毛・エステ・眉毛サロンで未成年(18歳未満)の高校生を施術する法律・同意書ガイド!

こんにちは、長井 達也です。

今回は”脱毛・エステ・眉毛サロンで未成年(18歳未満)の高校生を施術する法律・同意書ガイド!”です。

最近は美容の低年齢化が進み、未成年の方でも脱毛サロンやエステサロンに来店されるケースが増えていますよね。

しかし、サロン側としては「未成年者を施術する場合、親の同意書が必要なの?」「高校生は同意書なしで良いの?」といった不安や疑問が有りませんか?

確かに、未成年者(18歳未満)の高校生などは親の同意がない場合、単独で法律行為(契約など)を行う事が出来ません。

そのため、お店側がそれを理解せず未成年と同意書なしで契約(=施術)を行った場合は、リスクが発生します。

なぜなら、未成年者の保護者または本人は契約行為を取り消す事が出来てしまうからです。

契約行為が取り消された場合、お店側は施術済みの代金等を受け取る事が出来ず、返還しなくてはいけません。

長井
取り消しとは、その行為が初めから効果がなかったとみなされる事を言います。※民法第121条より

だからこそ脱毛サロン・エステサロンなどお店側の対応としては、18歳未満の未成年者の施術を行う際には親の同意書を取得しておく事が必要になるという訳です。

そこで今回は脱毛サロンやエステサロンで未成年者を施術するために、

  • 未成年者とは?
  • 未成年者は親の同意がなくても施術可能?
  • 親の同意書とは?

など、分かりやすく解説しながら同意書の作成方法などについても説明いたします。

それでは未成年者のお客様から予約があっても慌てないために、脱毛サロンでの受け入れ準備をはじめましょう!

長井
民法では未成年者が受取った商品やサービスは、「現に利益を受ける範囲」について返還すればよいと規定されています。つまりすでに施術を受けた分に対してはお店に対価を支払う必要がありません。

 

未成年者とは?

未成年者とは??

未成年者とは、17歳以下が未成年者となります。そのため高校生でも18歳以上であれば立派な成年者となります。

なお民法4条により、これまで未成年者は20歳未満と定義されてきましたが、2022年4月1日の法改正で下記の通り変更となりました。

注意ポイント

2022年4月1日より「民法の一部を改正する法律」に基づき、成年年齢を20歳から18歳に引き下げる法律が施行。
参照元:法務省 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00218.html

なお婚姻経験のある未成年者は成年者とみなされます。そのため未成年者が離婚した際、17歳以下だったとしても以後も成年者のして扱われます。

未成年者を施術するのに親の同意書が必要?

未成年者を施術するのに親の同意書が必要?

17歳以下である未成年者は、民法5条(未成年者の法律行為)により下記のように保護されています。

ココがポイント

・未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。
・前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。

2022年4月1日から未成年者とは17歳までの方を言い、法定代理人(通常は親が法定代理人となります)の同意がないと、法律行為(売買などの契約行為)を行う事が出来ません。

例えば脱毛サロン側は、法律行為が行えない未成年者と親の同意なく契約を行うと、後日請求の取消を求められた場合には応じる必要があります。

その場合、最初から契約はなかった事になり、未成年者側は代金の支払い義務が免除され、お店側は既に受け取った料金を全額返還しなくてはいけなくなります。

そのため未成年者と契約行為を行い施術する際は、事前に親の同意書を求める必要があるという事になります。

注意ポイント

お店側は未成年の方と有効な契約を結ぶため、両親から「親権者同意書」を取得し、その契約内容に同意したものとして契約行為を行う必要がある。

ただし民法5条3項には未成年者であっても、お小遣いで購入出来る範囲であれば親の同意がなくても法律行為が有効である旨が記載されています。

例えば、美容室やネイルサロンなどの施術金額なら親権者の同意書を取得せずとも問題ないと言えますよね。

つまり美容室やネイルサロンの都度払いであれば許容されると思いますが、一方で”お小遣いで購入できる範囲”については法律で定義されてはいません。

そのため店舗側にとって、後で取消を求められたら困る金額=同意書を取得すべき内容だと言えるのではないでしょうか。

なお携帯電話代など1回あたりの金額は高額でなくても、継続的に費用が発生する(=契約が継続する)場合にはその総額で判断される場合があります。

未成年者が携帯電話の契約を行う際には、親の同意書を求められるのは上記の理由が関係います。

 

このあたりは後で記載する特定商取引法にも関わる事項なので注意が必要です。

また先程も言いましたが、高校生でも18歳を超えていれば立派な成年者として扱う事が可能です。

しかし身分証明のコピー取得など(コンビニでの酒類購入時の年齢確認と同じ目的)は必要ではないでしょうか。

※制限行為能力者の詐術について

例えば親と不仲等の理由で、親権者からの同意書等を用意できない18歳未満の未成年者の方もいると思います。

そこで同意書を用意できないので成年者と偽って法律行為(契約など)を行った場合。

この場合、未成年者は契約行為を取り消す事はできません。

ただし未成年者の方が”偽った(=嘘をついた)”という証拠を抑えておく必要がありますよね。

そのためにも脱毛サロン側としては、成年者か疑わしい場合は身分証明書の提出を求めるなどの対応が必要になります。

 

特定商取引法におけるクーリングオフ制度とは?

特定商取引法におけるクーリングオフ制度とは?

先程、民法5条により未成年者(17歳以下)が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならず、同意なく行った法律行為は取消す事ができる旨を記載しました。

さらに、それとは別に未成年者・成年者に関わらず消費者保護の観点から、特定商取引法のクーリングオフという制度により、一定の条件を満たせば契約を取消す事が可能です。

そこで脱毛サロンの場合を想定した、クーリングオフ制度について説明します。

脱毛サロン(店舗)側の義務は?

脱毛サロンに関しては契約期間が1か月、金額が5万円を超える契約を行う場合、特定商取引法上の「特定継続的役務提供」という契約に該当します。

その場合、事業者は概要書面( 施術内容、期間、金額、支払方法などの契約条件記載) と契約書面を消費者に交付する必要があります。

出典:特定商取引法ガイド

なお消費者は、契約書面を受領した日を含めて8日間を経過するまでは無条件で契約解除(クーリングオフ)する事が可能です。

特定継続的役務提供とは?

特定継続的役務提供とは、継続的かつ高額な対価が発生するサービス(=施術)の事です。

例えば脱毛サロンのコース契約期間が1か月を超え、支払総額が5万円を超えて施術を行う場合、特定継続的役務提供に該当します。

一方でヘアサロンやネイルサロン、マツエクサロン、リラクゼーションなど基本的に1回の施術で目的が完結し、継続的な施術が伴わない場合は該当しません。

なお特定継続的役務提供を行う場合、お客様に概要書面と契約書面の交付が必要です。

概要書面に記載が必要な事項は下記になります。

概要書面の必須内容

  • 役務の内容
  • 購入が必要な商品がある場合にはその商品名、種類、数量
  • 役務の対価(権利の販売価格)そのほか支払わなければならない金銭の概算額
  • 上記の金銭の支払い時期、方法
  • 役務の提供期間
  • クーリング・オフに関する事項
  • 中途解約に関する事項
  • 割賦販売法に基づく抗弁権の接続に関する事項
  • 前受金の保全に関する事項
  • 特約があるときには、その内容

次に契約書面に記載が必要な事項は下記になります。

契約書面の必須内容

  • 役務(権利)の内容、購入が必要な商品がある場合にはその商品名
  • 役務の対価(権利の販売価格)そのほか支払わなければならない金銭の額
  • 上記の金銭の支払い時期、方法
  • 役務の提供期間
  • クーリング・オフに関する事項
  • 中途解約に関する事項
  • 事業者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人ならば代表者の氏名
  • 契約の締結を担当した者の氏名
  • 契約の締結の年月日
  • 購入が必要な商品がある場合には、その種類、数量
  • 割賦販売法に基づく抗弁権の接続に関する事項
  • 前受金の保全措置の有無、その内容
  • 購入が必要な商品がある場合には、その商品を販売する業者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人ならば代表者の氏名
  • 特約があるときには、その内容

つまり脱毛サロンで契約期間が1か月以上、支払金額の総額が5万円を超える契約を行う場合概要書面+契約書面の2点が必ず必要という事ですね。

さらに未成年者(17歳以下)に対して、特定継続的役務提供を行う場合に必要なものは概要書面+契約書面の2点に追加して親の同意書も必要です。

このあたりはしっかり覚えておきましょう。

中途解約制度について

消費者保護の観点から特定商取引法では中途解約の費用(中途解約時の損害賠償等の上限)について定められています。

エステサロンや脱毛サロンなど(皮膚を清潔にし若しくは美化する業種に該当する業種)は、下記の中途解約条件の上限が適用されるため事前に把握しておきましょう。

施術前 施術後
2万円施術済み代金

[2万円]又は[未履行部分の役務の対価の10%]のいずれか低い金額

出店:特定商取引法ガイド

まとめ

以上、”脱毛・エステ・眉毛サロンで未成年(18歳未満)の高校生を施術する法律・同意書ガイド!”はいかがでしょうか?

民法5条改正により2022年4月より17歳以下が未成年者となりました。

これにより、これまで未成年であった18歳、19歳は成年者となった事で、高校生でも未成年者と成年者が混在する状況になりました。

ですから脱毛サロンでは、高校生だから同意書が必要という訳ではなく年齢に応じて同意書を取得する必要がある、つまり年齢確認が重要になります。

なお脱毛サロンで契約期間が1か月、金額が5万円を超える契約を行う場合、特定商取引法上の「特定継続的役務提供」に該当します。

この場合、成年者や未成年に関係なく、概要書面契約書面が必要となるので注意が必要です。

ポイント

・2022年4月1日より成年者とは18歳以上を言います。
・2022年4月1日より未成年者とは18歳未満に変更されます。
・未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意が必要です。
・未成年者が法定代理人の同意なく行った法律行為は取消が可能です。
  • この記事を書いた人

運営者 長井 達也

独立開業を考えている施術者の皆さんに、開業・運営、集客、確定申告などに関する役立つ情報を提供しています。リラクゼーション、エステ、整体、整骨、鍼灸など、ジャンルを問わず独立開業と運営に関する個別コンサルティングも行っています。お気軽にご相談ください。

【経歴】ヘアサロン・ネイルサロン・リラク・鍼灸院の立上げ・居酒屋の立直し・IT企業で総務・経理など幅広い経験があります。現在は商業不動産のリーシングやレンタルサロン運営を行いつつ、コワーキング・農業・陸上養殖・地方創生に興味があります。

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