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【Q&A】レンタルサロンで開業しても税務署に開業届の提出が必要?

2017年9月14日

【Q&A】レンタルサロンで開業しても税務署に開業届の提出が必要?

こんにちは、長井 達也です。

今回は、【Q&A】レンタルサロンで開業しても税務署に開業届の提出が必要? について解説したいと思います。

レンタルサロンで開業・税務署に届けが必要?

20代後半の主婦です。週1でレンタルサロンにてリフレクソロジーやアロマエステを行い、月3〜4万の収入があります。

一歳の息子がおり、しばらくはこの生活が続くとおもうのですが、

個人で行っているレンタルサロンでの収入はこのままでいいのか不安になり、質問させていただきました。
どうか、よろしくお願いしますm(_ _)m

何か税務署への届け出は必要でしょうか?
何も申告していないので、これでは脱税になってしまうのでしょうか?

その他もう一つ仕事をしていて、こちらは病院での看護助手のアルバイトです。
こちらも週一で、月2万円ほどの収入があります。

anndounatusaさん

 

Q.レンタルサロンで開業しても開業届は必要?

Q.レンタルサロンで開業しても開業届は必要??

A.所得が年間20万円を超えるなら開業届を必要しましょう

個人として、お金を得るための仕事を開始したら個人事業主となります。

個人事業主となった場合に、税務署に提出が必要な書類として”開業届”があります。

ですからレンタルサロンを活用して独立開業する場合には、賃貸等でお店を借りる場合と同様に税務署に対して開業届の提出です。

また提出を怠っていても罰則などはありませんので今から提出しても問題ありませんので、すぐに提出しておきましょう!

なお、手軽に開業届を作成されたい場合はfreee開業と言う無料のサービスがオススメです。

freee開業なら、かんたんな質問に答えるだけで開業届が自動で作成出来ます。
ほかにも確定申告の時に税金がお得になる青色申告に必要な『青色申告承認申請書』も同時に作成出来ます。

また開業届には開業場所の住所の記載が必要です。その際の住所として、レンタルサロンの住所で届け出ても問題はありませんが、税務署から定期的に郵便物などが届く際の住所となりますので、出来れば自宅など郵便物を受け取れる住所で登録するのが良いと思います。

 

所得とは「売上―必要経費」のこと

所得とは「売上―必要経費」のこと

今回のケースは病院での看護助手のアルバイトもされているようですが、アルバイトの方でも正社員の方でも共に給与所得者になります。

給与所得者の方は、給与の支払者が行う年末調整によって所得税額が確定し、納税も完了しますから、確定申告の必要はありません。

しかし、給与所得者であっても次のいずれかに当てはまる人は、原則として確定申告をしなければなりません。

  1. 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
  2. 1か所から給与支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
  3. 2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人(注) 給与所得の収入金額から、雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人は、申告の必要はありません。
  4. 同族会社の役員などで、その同族会社から貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている人
  5. 災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けている人
  6. 源泉徴収義務のない者から給与等の支払を受けている人
  7. 退職所得について正規の方法で税額を計算した場合に、その税額が源泉徴収された金額よりも多くなる人国税庁 No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人

質問では「週1でレンタルサロンにてリフレクソロジーやアロマエステを行い、月3〜4万の収入があります。」との事なので、1年間だと36万~48万円の売上になりますね。
その場合②番の「1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人」に該当する可能性があります。

ただし、所得の金額の合計額というのは所得金額=売上-必要経費 の事を言います。
ですから年間50万円の売上でも、レンタルサロンの利用料などの経費を差し引いて20万円以下であれば確定申告は不要になります。
意外とこれを知らない方が多いですね。

確定申告については、個人サロン経営者のための簡単確定申告! に詳しくまとめているので合わせて参考にして下さいね。

 

まとめ

以上、【Q&A】レンタルサロンで開業しても税務署に開業届の提出が必要?はいかがでしたか?

レンタルサロンの利用料など、エビデンス(領収書や振込明細=通帳など)がないと、必要経費として使った金額は証明出来ないですよね。
ですから、事業を開始しだしたら、領収書を保管する習慣を正しく身に着けて下さいね。

  1. レンタルサロンでも開業届が必要。その際の記載住所は自宅などにすると便利です。
  2. 所得額(売上―必要経費)が20万円を超えるなら確定申告が必要
  3. 例外はありますが、給与所得の場合アルバイトであっても確定申告の必要はありません。
  • この記事を書いた人

運営者 長井 達也

独立開業を考えている施術者の皆さんに、開業・運営、集客、確定申告などに関する役立つ情報を提供しています。リラクゼーション、エステ、整体、整骨、鍼灸など、ジャンルを問わず独立開業と運営に関する個別コンサルティングも行っています。お気軽にご相談ください。

【経歴】ヘアサロン・ネイルサロン・リラク・鍼灸院の立上げ・居酒屋の立直し・IT企業で総務・経理など幅広い経験があります。現在は商業不動産のリーシングやレンタルサロン運営を行いつつ、コワーキング・農業・陸上養殖・地方創生に興味があります。

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