こんにちは、長井 達也です。
今回は、個室サウナ開業・経営ガイド!建築基準法・消防法・営業許可です。
コロナの影響もあり、近場の娯楽施設として人気が高まったのが個室サウナ(プライベートサウナ)ですよね。
もちろんサウナ自体は以前からありましたが、個室サウナは歴史が浅いビジネスモデルになります。
そのため現在、個室サウナの開業を考えている方の中には、
「サウナの開業に必要な営業許可は?個室サウナの料金設定はどうすれば良いの?」
「サウナを開業する際、建築基準法や消防法の確認ポイントは?」
など、疑問を抱えている方も多いのではないでしょうか?
確かに、個室サウナを開業するにはクリアしなければならない課題(公衆浴場法・建築基準法・消防法など)が多くあります。
また、個室サウナの収益性が不明であれば開業に踏み切る事は難しいですよね。
今回は”個室サウナ”開業に関係する法律、損益分岐や収益性など下記の点について詳しく解説していきます。
- 個室サウナの開業に必要な資格・営業許可
- 個室サウナの開業に必要なスペック
- 個室サウナの運営方法
- バレルサウナの設置について
それではサウナ開業に向けて、一連の流れを確認しましょう。


サウナの現状
これまでサウナと言えば、いわゆる「おじさん」が主要な顧客層でした。
ところが2019年7月に原田泰造さんが主役を演じるテレビドラマ「サ道」が放映開始された事が、サウナのターニングポイントになります。
「ととのう」や「サ活」などの言葉に代表される様に、マインドフルネスの一環として20代、30代の男性からもサウナが支持される様になりました。
一方、男性だけでなく女性でも美肌・美容目的としてサウナに注目する様になりました。
ところが 2019年12月初旬、中国の武漢市でコロナ患者が発生。
多人数で入るサウナ(スーパー銭湯併設のスチームサウナなど)は、営業自粛に追い込まれる事になります。
そこで誕生したのが、個室サウナ(ソロサウナ・プライベートサウナ)や、アウトドアブームの延長で生まれたテントサウナなどの小規模サウナです。
なお個室サウナ(ソロサウナ)は、60分あたりの価格帯が3,000円~4000円程度と、これまでのサウナと比較すると高額な料金設定になります。
そのためラグジュアリーな内装とプライベート感を高める会員制など、スーパー銭湯等に併設されているのサウナとは異なるビジネスモデルに変化しています。

個室サウナ開業時に必要な資格・許可
個室サウナを開業する場合、『公衆浴場法』に基づき、管轄する保健所に公衆浴場営業許可申請書を提出し、営業許可を得る必要があります。
個室サウナの開業に 必要な資格・許可 | 届出先 | 費用 |
---|---|---|
公衆浴場営業許可申請 | 保健所 | 22,000円(神戸市の場合) |
なお、反復継続の意思を持ち、かつ、その行為が社会性を有している場合は”公衆浴場業”と見なされるため、利用者が特定か不特定であるか、また料金が無料か有料かは問いません。
保健所への提出書類
個室サウナを開業する場合、公衆浴場営業許可申請書に添えて、下記の必要書類も保健所に提出する必要があります。
・公衆浴場営業許可申請書
・構造設備の概要書・平面図等
・検査済証(建築確認検査済証)の写し ※ 建築基準法第7条5項の規定
・消防法令適合通知書の写し(消防署で発行手続します)
・消防設備等検査済証の写し (小規模な場合: 防火対象物使用開始届出書)
営業許可申請手続きの流れ
個室サウナを開業する場合、保健所に営業許可を申請する流れ下記の通りです。
営業許可申請手続きの流れ
①事前相談
・施設の平面図や給水の系統図等を提出し、該当ビル等で営業可能か相談します。
②許可申請書提出
・許可申請書と同時に内装図面等を提出し、構造設備基準に適合しているか確認されます。
③現地確認
・保健所職員が現地にて、構造設備基準に合致しているか等を確認します。
なお保健所では、公衆浴場に関係する法律(建築基準法、消防法等)については審査する事は出来ません。
建築基準法と消防法については、建築指導課、消防署等とも相談が必要となり同時並行で協議していく必要があります。(詳細は、この後に説明していきます。)
※構造設備基準について
個室サウナを開業する場合、公衆浴場法やそれに紐づく条例に沿った内装設備の基準(構造設備基準)を満たす必要があります。
なお、サウナは公衆浴場法では特殊公衆浴場に分類されており、一般公衆浴場とは一部異なる基準となります。
ポイント
・一般公衆浴場【普通公衆浴場】(いわゆる銭湯)
・特殊公衆浴場【その他の公衆浴場】(健康ランド、エステに付随する浴槽、サウナ、岩盤浴等)
主な構造設備基準のポイント | |||||||
・浴室・脱衣室の男女区別 | |||||||
・携行品の保管設備(ロッカー) | |||||||
・換気設備の設置・照度(30ルクス以上など) | |||||||
・浴室・浴槽の耐水材料・排水設備の完備 | |||||||
・浴室には、浴槽又は湯若しくは水の出るシャワーの設備を設けること | |||||||
・サウナ室等の室内には、温度計及び時計を備えること | |||||||
・利用基準温度を表示し、温度計を適当な位置に設置 | |||||||
・サウナ室内を見通せる窓を適当な位置に設置すること | |||||||
・サウナ室の室内を容易に見通せる窓を適当な位置に設けること |

個室サウナ開業時に確認が必要な条例の制限
個室サウナを開業する場合、男女が1つの個室に入室して利用出来る店舗を想定している方も多いと思います。
しかし公衆浴場法に紐づく各市区町村の条例の多くで、混浴(家族風呂を除く)が許可されていません。
なお混浴に関して法律上、明確な定義はありませんが条例ではお風呂(浴槽)だけでなく、サウナも含めて規制している場合が多くあります。
そのため現在開業されている個室サウナの利用規約をいくつか確認したところ、多くは同性のみでしか利用出来ない旨が記載されていました。
混浴が緩和された事例
山梨県の条例では、スーパー銭湯等において入浴用の着衣を着て、サウナ、岩盤浴等で個室を設けていない特殊公衆浴場に限り、知事が公衆衛生上及び風紀上特に支障がないと認めた場合には、男女の混浴が許可されています。
個室サウナ開業時に確認が必要な建築基準法の制限
個室サウナを開業する場合、建築基準法上の制限も確認しておく必要があります。
まず、サウナ(その他の浴場)などの公衆浴場は建築基準法上、特殊建築物(建築基準法第2条第二号により。主要用途区分コード08230)に分類されます。
”特殊建築物”とは、映画館など不特定多数の方が多く集まる施設の事で、衛生上や防火上規制すべき建物になります。
次に事務所などの利用用途で建築された建物(区画)に対し、特殊建築物であるサウナなどの異なる用途(200平米以上)で利用する場合、「用途変更」という手続きが必要です。
参考
用途変更とは、建物の使用用途を変更する際、建築基準法に基づき届け出が必要となる手続きを言います。
類似用途の場合や特殊建築物で200平米以下の場合、用途変更は不要です。 参考:建築基準法第6条1項1号
ちなみに用途変更する際「検査済証」が必要になります。
検査済証は建物所有者が保管しているため、写しを取得する必要があります。(紛失されている物件も多数あります)
また用途変更をする場合は確認申請書を提出して、確認済証の交付を受ける必要があります。←確認済証は保健所に提出が必要な書類でもあります。
個室サウナ開業時に確認が必要な用途地域の制限
個室サウナを開業する場合、都市計画法により”用途地域”の制限がないかを確認する必要があります。
”用途地域”とは、特定の地域や地区における建築物や土地の利用目的を制限することを指します。
これにより、都市や地域の発展や公共の利益を考慮しながら、土地利用の調整や均衡を図ることが可能となります。
例えば、都市の真ん中に工場が建設されたりしない様に地域ごとに土地の”利用用途”が定められています。
日本では都市計画法に基づき用途地域は13種類に分類されており、このルールに沿った出店や店舗面積の制限などを遵守する必要があります。
なお公衆浴場には2種類(一般公衆浴場と特殊公衆浴場)ありますが、銭湯(一般公衆浴場)では出店可能な用途地域でも、サウナ(特殊公衆浴場)では用途地域の制限で出店出来ない場合があります。
また用途地域とは別に市区町村が独自に特別用途地区が設定されている場合があり、サウナの出店が規制される場合があります。

1. 第一種低層住居専用地域 | 低層の戸建てや集合住宅が建てられます。また、店舗や事務所を兼ねた住宅で、非住宅部分が50平方メートル以下かつ建築物の延べ床面積の2分1未満のものも建てられます。 |
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2. 第二種低層住居専用地域 | 低層住宅に加え、150平方メートル以下の小規模な専門店舗が建てられます。 |
3. 第一種中高層住居専用地域 | 低層住宅に加え、中高層の住宅も建てられます。住宅の他に、病院、大学や500平方メートル以下の店舗等も建てることもできます。 |
4. 第二種中高層住居専用地域 | 住宅に加え、1,500平方メートル以下の店舗、事務所等が建てられます。 |
5. 第一種住居地域 | 3,000平方メートル以下の店舗、事務所、ホテル等を建てられますが、パチンコ店や大きな工場等は建てられません。 |
6. 第二種住居地域 | 1万平方メートル以下の店舗、事務所、パチンコ店、カラオケボックス等を建てることができます。 |
個室サウナ開業時に確認が必要な消防法の制限
個室サウナを開業する場合、消防法上の制限を確認する必要があります。
消防法上、サウナ(蒸気浴場、熱気浴場)などの公衆浴場は、特定用途の(9)項イ(特殊浴場等)に分類されます。
一方、サウナとセットで設置されるチラー等を備えた水風呂は、(9)項ロ(イに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場)という扱いになります。
これら特定用途の(9)項に分類される業種が入居する区画では、”特定防火対象物(=不特定多数の人が出入りする業種)となり、消防署に下記の書類提出が必要になります。
消防署に提出が必要な書類
・消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書(特定防火対象物で300㎡を超える場合)
・防火対象物使用開始届出書
・消防法令適合通知書交付申請書など
以上の書類を提出するためにも、内装設計の事前段階で消防署と事前協議を行い、遵法性を確保する必要があります。
また消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書などは、消防設備士の方に記入をお願いする事になるため連携が必要です。
さらに、消防法では自分の店舗区画(賃貸の契約面積部分)とは別に、建物全体としてテナント構成や階数、延床面積など複合的な要素から、必要となる消防設備の設備基準が決まります。
例えば、一般的な事務所ビル(15項)に、サウナ(9項イ)が入居した場合には、建物全体が16項イ(特定防火対象物が存する複合用途防火対象物)となる場合があります。
この場合、建物全体として消防設備の改修工事が必要となる場合もあり、スプリンクラーの設置が必要になったり、避難器具の設置など消防設備基準が厳しくなる場合があります。
そのためビル所有者である貸主は、建物全体の消防設備に多大な負担が必要となったり物理的に改修が難しいため、個室サウナを目的としたテナントの入居を断る場合もあります。
※主用途部分の床面積に対し、サウナなどの別の用途となる部分が10%未満かつ300㎡を越えない場合、主用途について単一用途の防火対象物となります。
なお消防署予防課の職員さんに「商業ビル(16項イ)で個室サウナを設置する際の注意点」を確認したところ、お店の収容人数が10名超えてくる場合は避難器具の設置等が必要になる点を挙げられました。
公衆浴場で収容人数を算出する方法は、従業者の数と,浴場,脱衣場,マッサージ室及び休憩の用に供する部分の床面積の合計を3平方メートルで除して得た数とを合算して算定すると総務省の省令(法律は国会で策定しますが、省令は監督官庁等で策定)で規定されています。

個室サウナ開業時に確認が必要なインフラスペックの制限
貸店舗物件で個室サウナを開業する場合、事前に各種インフラのスペックを把握しておく必要があります。
電気系統
サウナヒーターを導入する場合、電気タイプのものであればブレーカーの電気容量を確認する必要があります。
例えばサウナヒーター世界シェアNo1の ハルビア製(DELTA3)のもので、単相200V(50/60Hz)で、2.7KWとなります。
また電気タイプのサウナヒーターは、消費電力が家庭用のドライヤー2台分に相当になります。
そのため複数台個室サウナを設置する場合、屋上に変圧器(キュービクル)が設置されている様な建物でないと難しい場合があります。
また建物の各戸には規定の電気容量しか引込されていないため、ブレーカー容量の引き上げが必要になる場合もあります。

ガス・熱源
最近はオール電化の建物も増えており、ガス自体が建物に引込まれていない場合があります。
また商業ビルなどでは賃貸借契約上、または建物の利用規約で可燃物の持ち込みはNGとなっている場合も多くあります。
そのためプロパンガスや薪タイプのヒーター設置は難しい貸店舗も多く存在します。
予約システム&決済システム
個室サウナの予約システムとして自前で開発せずに既存のサービスを利用したい場合、下記の3つが候補として考えられます。
予約システム | STORES 予約![]() | Square予約 | 【MOSH】![]() |
初期費用 | 0円 | 0円 | 0円 |
月額費用 | 0円 | 0円 | 0円 |
決済手数料 | 4.9% + 99円 | 3.25% | 3.6%※1 |
予約件数 | 100件 | 無制限 | 無制限 |
備考欄 | ZOOM連携あり | 顧客管理に対応 | ZOOM連携あり |
これらはいずれも、予約と同時に決済まで出来るサービスになります。
なお個室サウナを無人で管理したい場合や、サブスク(月額課金機能)の料金体系を予定している場合は、【STORES 予約】がオススメです。
STORES 予約の特徴
STORES 予約ならスマートロック「RemoteLOCK(リモートロック)」 との連携により、完全非対面で、予約や決済が完了次第、施設入室時の解錠用暗証番号の受け渡しが実現できます。※月額利用料は30,000円程度(スタンダードプラン26,378円+4,400円)掛かります。
個室サウナのビジネスモデル
今回、個室サウナを開業した場合の売上シミュレーションを行ってみました。
出店内容
・貸店舗の賃料 坪1.5万円(30坪想定)
・内装設備費 坪60万円(個室7部屋)
・水光熱費 1来店100円
・平均客単価 3,500円
・平均月間来店数4回
・広告費は売上の10%
・全額カード売上
上記内容でシミュレーションした場合の結果は下記の通りです。

※実際の投資判断に当たっては、必ずご自身の責任において最終的に判断してください。
このシミュレーションを見ても分かる通り、LTV(生涯顧客価値)が高いモデル設計が重要になります。
そのため無人運営ではなく、会員制の個室サウナなどであれば顧客との関係性構築が重要になるのではないでしょうか。
また顧客数を維持するためにも、顧客獲得コストには十分投資すべきですよね。
これらを踏まえて必要となる開業資金を準備していきましょう。
※番外編 バレルサウナの設置について
問い合わせの多かった、バレルサウナ(樽型サウナ)を設置する際に関係する法律について解説致します。
バレルサウナと公衆浴場法について
バレルサウナを設置して営業を開始する場合、『公衆浴場法』に基づき、管轄する保健所の許可を得る必要です。
これはバレルサウナやテントサウナでも、営利目的で公衆浴場(サウナ等)を開業する以上、公衆浴場法に基づいた許可が必要になるからです。
なお現在営業されているバレルサウナの多くでは、水着を着用する事で男女利用OKとしている場合が多くあります。
これは条例等で混浴の概念が、”裸身等”で同一浴場を男女同時に利用する事となっているからです。
バレルサウナと都市計画法について
バレルサウナを設置して営業を開始する場合、都市計画法等の制限がないかを確認する必要があります。
まず日本の土地は都市計画法により、都市計画区域(概ね都市)、準都市計画区域(概ね田舎)、その他の分類されています。
次に都市計画区域は「市街化区域」「市街化調整区域」「非線引区域」の3つに分類されます。
都市計画区域のうち、市街化区域については、さらに13項目(用途地域と呼ばれる)に分類され、特殊公衆浴場に該当するサウナでは事業が出来ない用途地域があります。
また、都市計画区域は上記3つの分類方法のほかに、21個の分類(区域区分)があります。
この21個の分類のうち、火災の危険を防除するため定める地域として、防火地域・準防火地域と呼ばれる地域があります。
これらの地域に指定されている場合、木造建築物の建築が不可能となっています。
そのため建築基準法上、”建築物”として扱われるバレルサウナの場合には、設置が難しいと言えます。

バレルサウナと建築基準法について
まず、バレルサウナを設置して営業を開始する場合、または個人でバレルサウナを自宅の庭先等に設置する場合。
建築基準法上の”建物物”と判断される場合、建築確認申請が必要になります。
建築確認申請とは、建築基準法 6条に基づき自治体に建築基準法に適合しているか確認のために申請する行為です。(※建築確認の申請時は費用が掛かります)
ただし下記の条件を全て満たす場合に限っては、建築確認申請は不要となります。
ポイント
・バレルサウナ(樽型サウナ)の床面積が10平米以下の場合
・防火指定のない地域(防火地域・準防火地域以外)
・増築・改築・移転である場合(既存の建築物と同じ敷地内に設置)
※空き地に新規設置した場合は必要
上記10平米以下に関する注釈と法的根拠は下記の通りです。
法的根拠(建築基準法第六条2)
前項の規定は、防火地域及び準防火地域外において建築物を増築し、改築し、又は移転しようとする場合で、その増築、改築又は移転に係る部分の床面積の合計が十平方メートル以内であるときについては、適用しない。
イメージとしては、田舎のキャンプ場施設やバーベキュー施設等などで、10平米以下のバレルサウナであれば、建築確認申請は不要となる可能性がありそうですね。
なお都市計画法でも説明した通り、防火地域・準防火地域に関しては耐火建築物や準耐火建築物とする必要があります。
一方、防火地域・準防火地域の周辺で建築基準法22条により、22条指定区域(屋根不燃区域)に指定されている場合、屋根等は防火性能が求められる事になります。
つまり、防火地域・準防火地域・22条指定区画に関しては、既製品のバレルサウナでは建築基準法をクリアするのは難しいのではないでしょうか。

一方、タイヤ等があり牽引可能なバレルサウナの場合、”建物物”には該当しないため、建築基準法は適用されず、トレーラーハウス(起動装置を備えない車輌)と同じ分類になります。
また最近は、軽トラックの荷台にサウナ設備を載せた[サウナカー]や、キャンピングカーをまるごとサウナにした車もありますよね。
この場合、単純にレンタカーとして貸し出せば、公衆浴場法や建築基準法、都市計画法など諸々の法律規制をクリア出来る可能性が考えられます。
ただし牽引可能なバレルサウナや、サウナ設備を備えた車でも、下記に該当する場合は建築基準法第2条第1号で定義されている「建築物」と判断されるため注意が必要です。
○移動することに支障のある階段、ポーチ、ベランダ、柵等があるもの。
○給排水、ガス、電気等の設備配線や配管等を接続する方式が、簡易な着脱式でないもの。
○規模(床面積、高さ、階数等)、形態、設置状況等から随時かつ任意に移動出来ないもの。
建設省住指発第170号
バレルサウナと消防法について
バレルサウナを設置して営業を開始する場合、または個人でバレルサウナを自宅の庭先等に設置する際、消防法及び消防条例の確認が必要です。
またコンテナやトレーラーハウス等でも、杭などで固定していなくても、設置をした段階で防火対象物として取り扱われます。
そのためバレルサウナも同様に、土地に設置した段階で防火対象物として考える事が自然かと思います。
次に防火対象物である以上、特定用途の(9)項イ(特殊浴場等)に分類され必要となる消防設備を備える必要があります。
防火対象物でサウナの営業を開始する際には、消防署に「防火対象物使用開始届」の提出が必要になります。
法的根拠:消防法の第2条第2項
防火対象物とは、山林又は舟車(車両など)、船きょ若しくはふ頭に繋留された船舶、建築物その他の工作物若しくはこれらに属するものをいう
個室サウナユニットの確認ポイント
個室サウナユニットのについて
日本で流通している個室サウナユニットは、国内生産・中国生産・北欧生産の3パターンが主流です。
販売価格に比例して使用されている木材が良いとは一概には判断出来ないため、各販売店のショールーム等で現物を確認する事が重要です。
また海外生産の個室サウナユニットでは、電気ヒーターがPSE(電気用品安全法)に適合している商品なのか必ず確認を行いましょう。
以前、海外産のモバイルバッテリー(PSEマーク非表示)で爆発事故が相次ぎ話題になりましたが、それだけPSEマークの表示は安全に関わります。
またPSEマークのない製品は、輸入、販売する事が法律で禁止されています。そのような商品を扱っている企業との取引はリスクだと言えますよね。

個室サウナと別業態の組み合わせで差別化
最近はサウナ併設のコワーキングや、個室サウナ併設のジムなど、「個室サウナ×◯◯」という組み合わせのバリエーションが増加しています。
サウナはあくまで装置産業なので、集客機能を別に用意したほうが稼働率が上がる可能性があります。
最近は月額定額のフィットネスジムなどもサウナ人気にあやかって、サウナ設置をアピールしていますよね。
個室サウナのコンセプトで差別化
個室サウナビジネスの差別化ですが、「ととのう」というマインドフルネス的な新しい概念だけでなく、スキンケアの1つとしても評価されています。
エステやリラクゼーションなど、関連サービスやスキンケア商品を提供する(アンチエイジング『シミ・しわ対策』など)というコンセプトも増えています。
まとめ
以上、”個室サウナ開業・経営ガイド!建築基準法・消防法・営業許可”はいかがでしたか?
個室サウナを開業する際、建築士さんが内装設計されるなら、消防法・建築基準法などは詳しく把握しなくても問題はありません。
ただし、個室サウナを開業する際、物件選びの段階で法律の制限上など、出店可能かどうかの見極めは必要になります。
そのためにも、サウナ開業時に必要な最低限の法律知識は把握しておく事が望ましいと思います。

最後に、近年稀に見るサウナブームの盛り上がりではありますが、装置産業で減価償却が必要なビジネスモデルです。
このブームがどのような着地をするのかは、関係者も判断しかねるところです。
2023年のサウナ動向を見る限りグッドサウナさんや、ライフワークさんの様にコワーキングにサウナを併設するモデルがトレンドの1つになってきています。
つまり、サウナに補完する集客装置を別途用意する事が、今後サウナ経営の差別化に繋がっていく可能性があります。
ポイント
- 個室サウナは公衆浴場法の適用を受けて、規定の設備要件を満たす必要があります。
- 個室サウナは、消防法上、建築基準法・都市計画法等の制限を受けます。
- 個室サウナは賃貸借契約上の制限を受ける場合があります。
- バレルサウナも、公衆浴場法・建築基準法・消防法・都市計画法の確認が必要です。
- 海外輸入の電気ストーブ等はPSE対応しているの確認しましょう。