こんにちは、長井達也です。
今回は、2021年4月1日『消費税を含む総額表示』義務化に伴うサロン対応まとめ”です。
総額表示義務とは、お客様(消費者)に表示する値札やチラシなどで、予めその価格に消費税額を含めた価格を表示することをお店側(消費税課税事業者)に義務づけられたものです。
つまり税込価格で価格を記載しなさいという事ですね。
なお令和3年(2021年)4月1日より商品やサービスの価格に消費税分を加えた「総額表示」が義務化されます。
しかし美容室やネイルサロン、エステサロンなどを経営している皆さんにとって、
「総額表示義務は私も対象なの?何を対応すれば良いの?」と疑問を抱いているサロンオーナーも多いのではないでしょうか。
そこで総額表示について、
- 総額表示とは?
- 総額表示が必要な課税事業者とは?
- 総額表示の義務化に関する具体的な対応方法
について詳しく解説していきますね。
総額表示義務とは?
改めて総額表示義務とは、消費者に対して表示する価格について消費税額を含めた価格で表示すること(=総額表示)を事業者側に義務づけられたものです。
ちなみに事業者間での取引は総額表示義務の対象とはなりません。
なお平成25年10月1日から令和3年3月31日までは、総額表示をしなくてもよいと消費税転嫁対策特別措置法の特例で定められていました。
今回、この特例期間の終了に伴い総額表示が令和3年4月1日より義務化される事になりました。
消費者にとっては消費税額を含む総額表示される事で支払総額がひと目で分かるメリットが生まれます。
総額表示が必要な事業者とは?
美容室やネイルサロン、エステサロンなどを運営する事業者で総額表示義務の対象となるのは”消費税課税事業者”となっています。
なお、消費税課税事業者とは個人・法人問わず消費税を納める義務がある事業者の事を言います。
例えば課税売上高が1,000万円以下の場合は、”免税事業者”と言って納税義務が免除され消費税を納める必要がありません。
免税事業者の価格表示は?
免税事業者は、取引に課税される消費税がないため税事業者における価格表示は、消費税を含んだ「総額表示義務」の対象とされていません。
また免税事業者であっても、価格に消費税を含めた上乗せした金額で請求することについては問題ありません。
そのため多くの免税事業者でも消費税を請求していると思います。
その場合、「総額表示義務」の対象ではありませんが、消費者に対して支払うべき価格の総額表示することを財務省では推奨しています。
財務省【消費税における「総額表示方式」の概要とその特例】より抜粋
総額表示の表示方法
美容室やネイルサロン、エステサロンなどを経営する消費税課税事業者(個人事業主や法人)が消費税を含む金額(税込表記)をメニューやカタログ、チラシなどに表示する価格の記載方法は、下記の通りです。
総額を記載した上で、本体価格と消費税額を併記することも可能です。
まとめ
以上、”2021年4月1日『総額表示』義務化に伴うサロンの対応まとめ”はいかがでしたか?
美容室やネイルサロン、エステサロンなどでは、皆さん予約システムやチラシ、ホームページなどに価格を記載していますよね。
これらに記載しているメニュー表は早めに税込価格表示(=総額表示)に変更していきましょう。
ポイント
- 2021年4月1日より価格表示する場合は消費税分を加えた「総額表示」が義務化。
- 総額表示の対象業者は消費税課税事業者”(免税事業者は対象外)
- 免税事業者は対象外だが消費税の「総額表示」努力義務がある。
- チラシ・ホームページなど価格記載しているものはすべて変更必要。