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個人事業主の健康保険証3つの選択肢!協会けんぽの加入条件は?

2017年10月6日

個人事業主の健康保険証3つの選択肢!協会けんぽの加入条件は?

こんにちは、長井 達也です。

今回は”個人事業主の健康保険証3つの選択肢!協会けんぽの加入条件は?”です。

個人事業主の場合、サラリーマンの方と違ってご自身で健康保険の加入手続きが必要になります。

しかし「保険証は必要だけど、健康保険の手続きはよくわからない」と悩んでいる自営業の方も多いですよね。

また会社員の方で今後、個人事業主として独立開業を考えている方も社会保険の不安は大きいのではないでしょうか。

そこで今回の記事では、

  • 個人事業主さんが加入できる健康保険とは?
  • 個人事業主さんの健康保険加入手続き方法

など健康保険について詳しく解説していきます。

社会保険について

社会保険とは?

今回は健康保険証について理解するための予備知識として、社会保険から解説します。

社会保険とは、健康保険・厚生年金・労働保険(労災・雇用保険)の3つで構成されます。

会社勤めの方は健康保険・厚生年金・労働保険(労災・雇用保険)の全てに基本的に加入(=被保険者)することになります。

また会社員の場合、社会保険のうち健康保険については協会けんぽ(全国健康保険協会)又は業界団体、上場会社などであれば自社の健康保険組合に加入する事になります。

これらの健康保険の保険料は労使折半といって会社側がその費用の1/2を負担してくれます。

派遣社員の方でも、加入条件を満たしていれば派遣元が1/2負担してくれてます。

また厚生年金も同じく通常は会社が1/2負担します。

しかし個人事業主さんの場合はもちろん、全額ご自身で保険料を負担する事になります。

今回は会社を退職し、自営業の個人事業主となってサロンなど開業した場合などに継続して健康保険を加入していく方法について解説しますね。

個人事業主の方が加入できる健康保険とは?

個人事業主の方が加入できる健康保険とは?

健康保険とは、病気やケガをした時に、病院で健康保険証を提出すると一部の自己負担のみで診察・処置・投薬などの治療を受ける事が出来る医療制度の事を言います。

なお健康保険は、加入者(=被保険者)と加入者に扶養される家族が仕事以外の理由による病気、怪我をした場合にのみ適用される医療制度です。

そのため仕事中の怪我については、労災保険が適用となり健康保険は使う事は出来ないので注意が必要です。

注意ポイント

労災保険は本来雇用されている労働者の保護を目的とした制度のため、個人事業主などの自営業者は保護の対象外となります。

そこで仕事中の怪我については労災保険の特別加入制度(任意)に申請するか、民間保険で対応する事になります。

次に独立開業して自営業の個人事業主となった場合、健康保険は3つの選択肢の中から選択し加入手続きを行う必要があります。

これまでの健康保険を任意継続する

これまで会社員だった方が退職した場合、継続して協会けんぽなどの健康保険に加入する方法があります。

これを任意継続と言い、これまで会社で加入していた協会けんぽなどの健康保険をそのまま継続出来る制度です。

ただし継続期間は退職後から最長2年となりますので、個人事業主として事業を継続する限り2年後には国民健康保険という保険に切替が必要になります。

任意継続は退職日の翌日から20日以内に任意継続の申請する必要があるので注意が必要です。(申請方法は勤務先に確認ください)

もう1点注意が必要なポイントとして、今まで給料から天引されていた健康保険料は、実は同額を会社が負担してくれていた金額だと言う事です。

つまり任意継続となると、これまで給与から天引きされて支払ってきた金額の倍額を毎月支払う必要があります。

任意継続した場合の保険料月収30万円の場合概算 月額36,000円

※上記はあくまで概算です。任意継続の場合、加入している都道府県の協会けんぽ等により金額が異なります。

ココに注意

任意継続は手続きが簡単(場合によっては退職時に会社の総務の方が手伝ってくれる)なので、まずは任意継続にて健康保険を継続し、後日2年を待たずとも後日、国民健康保険に切替える事も可能です。

ただし原則は任意継続から途中で「国民健康保険」に切替する事ができません。切り替えるには未納状態により資格喪失となる必要があります。

個人事業主として国民健康保険に加入する

個人事業主として起業した場合、国民健康保険に原則加入する事になります。

国民健康保険とは、各市区町村が運営するもので各種手続きは居住される市区町村で行います。

任意継続しない場合や、配偶者等の入っている健康保険に加入しない場合、国民健康保険に加入することになります。

ですから、世の中の自営業者(=個人事業主)の方は大抵はこの国民健康保険に加入する事になります。

なお国民健康保険の保険料は加入者の人数に応じて計算されます。

そのため一人世帯ではない場合、任意継続のほうが安くなるケースが多くなります。また都道府県により金額が異なります。

詳しくはこちらのシュミレーションサービスがあります。

国民健康保険計算機

 

配偶者または両親の健康保険に加入する

旦那様または、奥様が共働きで被保険者(=健康保険料を払っている人)であった場合、協会けんぽなどの健康保険にあなたが扶養家族(=被扶養者)として認められると、特に保険料を負担することなく健康保険に加入する事が出来ます。また両親の入っている健康保険に入れる場合もあります。

この時の加入条件の目安は下記の通りです。

《社会保険上の被扶養者の範囲》

  • 被保険者と同居している必要がない者
  • 配偶者
  • 子、孫および兄弟姉妹
  • 父母、祖父母などの直系尊属
  • 被保険者と同居していることが必要な者
  • 上記1.以外の3親等内の親族(伯叔父母、甥姪とその配偶者など)
  • 内縁関係の配偶者の父母および子(当該配偶者の死後、引き続き同居する場合を含む)

次に、被保険者加入の保険に加入する(=被扶養者)場合、収入条件も満たす必要があります。

《社会保険上の被扶養者の収入要件》

被保険者の収入によって生計を維持されていること、および非扶養者の年間収入が130万円未満

上記に追加して、同居・別居の場合においてそれぞれ条件が追加されます。

被保険者と同居の場合
被扶養者の年間収入が130万円未満かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合は被扶養者となります。

被保険者と別居の場合
被扶養者の年間収入が130万円未満かつ、被保険者からの援助による収入額より少ない場合は被扶養者となります。

※社会保険上の年間収入とは、給与所得以外も含まれます。
※年間収入130万円未満とは、過去の収入ではなく未来に予測される見込み収入の事です。

年間収入に該当するもの

  • 給与収入(賞与、交通費等を含む総収入)
  • 事業所得(売上から必要経費を差し引いた額)
  • 雇用保険の失業等給付
  • 公的年金
  • 健康保険の傷病手当金や出産手当金

まとめ

以上、個人事業主の健康保険証3つの選択肢!協会けんぽの加入条件は?はいかがでしたか?

選び方を間違うと不要なお金が発生してしまうのが、健康保険の特徴です。

自営業として個人事業主となったら、まずは現状を確認して最適な保険制度を活用しましょう。

ポイント

  • 個人事業主の自営業として開業した場合、配偶者がいる場合はその健康保険に扶養家族として入る事で、保険料が0円になる場合があります。
  • 社会保険上と、所得税法上では扶養家族としての適用条件が異なります。
  • この記事を書いた人

運営者 長井 達也

独立開業を考えている施術者の皆さんに、開業・運営、集客、確定申告などに関する役立つ情報を提供しています。リラクゼーション、エステ、整体、整骨、鍼灸など、ジャンルを問わず独立開業と運営に関する個別コンサルティングも行っています。お気軽にご相談ください。

【経歴】ヘアサロン・ネイルサロン・リラク・鍼灸院の立上げ・居酒屋の立直し・IT企業で総務・経理など幅広い経験があります。現在は商業不動産のリーシングやレンタルサロン運営を行いつつ、コワーキング・農業・陸上養殖・地方創生に興味があります。

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