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開業届は売上がない場合や実店舗がない場合でも提出が必要?

2017年10月26日

開業届は売上がない場合や実店舗がない場合でも提出が必要?

こんにちは、ナガイ タツヤです。

今回は、【Q&A】売上がない場合や実店舗がない場合は開業届の提出は必要?」と言う質問について、解説したいと思います!

去年の7月に出張ネイルを始めました。

出張=実店舗がないので開業届けは出していなかったのですが、必要なのでしょうか?開業日は売上が出た日からでいいのでしょうか?

確定申告について教えてください。
今の状況です。
・夫の扶養に入っている(確定申告の際に夫の所得は必要ないのですか?)
・施術売上、物販売上は記録しています(今現在売上10万円以下)
・施術時に使用する為に購入した材料や道具など経費にかかった領収書は一切ありません

この状況で申告するにはどうしたらいいのか教えてください。全くの無知で、何をどうしたらいいのかわかりません。申告はいつするのかも、青色申告と白色申告の違いすらもわかりません。申告の時は、何が必要なんでしょうか?

今後、経費に掛かった領収書はすべて取っておくのでしょうか?例えば、スキルUPの為の講習代や旅費、広告の製作に使う用紙やインク等細々したものの領収書も必要ですか?

わかりづらい質問の仕方で申し訳ありません。どなたか、わかりやすく1から教えて頂けないでしょうか?よろしくお願い致します。

質問者:nim58514

それでは早速回答していきたいと思います!

 

Q.出張ネイルで実店舗がないのですが、開業届の提出は必要ですか?

Q.出張ネイルで実店舗がないのですが、開業届の提出は必要ですか?

A.開業届は、実店舗の有無ではなく新しく事業を始めたかどうかで決まります。

開業届についてご説明しますね。

1、開業届とは、個人事業主として新しく事業(お金を貰う仕事)を始めた場合に税務署に届出が必要な書類の事です。

2、例えばセラピストの方や施術者の方が、個人事業主として新しく事業を始めた場合には、原則として1ヶ月以内に最寄りの税務署に開業届の提出が必要です。

3、開業届の提出には、レンタルサロン・出張サロン・自宅サロンなど店舗の形態に関係ありません。個人事業主として新しく事業を始めた場合に開業届の提出が必要です。

4、新しく事業を始めたら、本業・副業に関わらず開業届の提出が必要となります。

5、業務委託契約でセラピストや施術者の仕事をする場合でも、立派な個人事業主となるので、開業届の提出が必要です。

ですから、店舗がなくてて出張ネイルによる施術を行う場合でも開業届は必要という事になります。

 

Q.開業届に記載する開業日は売上が出た日を記載するのですか?

A.開業届は、事業を開始した日からです。

開業日は、出張ネイルで施術を開始して売上が上がった日からではなく、出張サロンの開業準備を始めた日が開業日です。

ですからお店がオープンしているのに開業届を出していない場合、それ自体に罰則はないのですぐに作成して提出しましょう!

開業届の作成には、簡単な質問に答えていくだけで開業届が作成出来る無料のサービス、freee開業がおすすめです。

関連記事:【個人事業主の開業届】開業届を無料で自動作成出来るfreee開業がすごい!

 

Q.夫の扶養に現在入っていますが確定申告は必要ですか?

Q.夫の扶養に現在入っていますが確定申告は必要ですか?

A.副業は20万円、本業は48万円の所得を超えた場合、確定申告が必要です。

確定申告とは、1月1日~12月31日までの1年間の営業結果を税務署に申告する事で、現在旦那様の扶養に入っていても副業の場合は年間20万円、本業の場合は年間48万円の所得(所得とは売上から経費を差し引いた金額)を超えた場合に税務署に対して確定申告が必要になります。

なお営業を開始してからこれまでの売上高が10万円という事であれば、確定申告は不要になりますね。
また確定申告の詳しくは下記記事も併せて参考にして下さい。

関連記事:【サロン独立開業】個人事業主のための簡単確定申告!
関連記事:【扶養内でサロン開業したい!】扶養控除について

 

Q.今後、経費に掛かった領収書はすべて取っておく必要が有りますか?

Q.今後、経費に掛かった領収書はすべて取っておく必要が有りますか?

A.領収書の保管義務はあります

確定申告をする場合、白色申告の場合も青色申告の場合も領収書の保存義務があります。
なお青色申告、白色申告の違いなどは下記URLもあわせて参照下さい。
関連記事:【サロン独立開業】個人事業主のための簡単確定申告!

白色申告の帳簿書類の保存期間

保存が必要なもの保存期間
帳簿収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿)7年
業務に関して作成した上記以外の帳簿(任意帳簿)5年
書類決算に関して作成した棚卸表その他の書類5年
業務に関して作成し、又は受領した請求書、納品書、送り状、領収書などの書類5年

青色申告の帳簿書類の保存期間

保存が必要なもの保存期間
帳簿仕訳帳、総勘定元帳、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳など7年
書類決算関係書類損益計算書、貸借対照表、棚卸表など7年
現金預金取引等関係書類領収証、小切手控、預金通帳、借用証など7年(※)
その他の書類取引に関して作成し、又は受領した上記以外の書類(請求書、見積書、契約書、納品書、送り状など)5年

※前々年分所得が300万円以下の方は、5年になります。
参照URL【国税庁:https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/01_2.htm

 

まとめ

以上、【Q&A】開業届は売上がない場合や実店舗がない場合でも提出が必要?はいかがでしたか?

お店を開業した!いまお店の開業準備をはじめている!という人は下記記事を参考に開業届を提出し、確定申告するための準備をはじめましょう!

  • この記事を書いた人

運営者 長井 達也

独立開業を考えている施術者の皆さんに、開業・運営、集客、確定申告などに関する役立つ情報を提供しています。リラクゼーション、エステ、整体、整骨、鍼灸など、ジャンルを問わず独立開業と運営に関する個別コンサルティングも行っています。お気軽にご相談ください。

【経歴】ヘアサロン・ネイルサロン・リラク・鍼灸院の立上げ・居酒屋の立直し・IT企業で総務・経理など幅広い経験があります。現在は商業不動産のリーシングやレンタルサロン運営を行いつつ、コワーキング・農業・陸上養殖・地方創生に興味があります。

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