こんにちは、レンタルサロンFELICITE神戸のナガイです。
今回のコラムは”【Q&A】自宅サロンの開業準備ガイド”です。
まずは先日ヤフー知恵袋で見つけた質問を元に解説していきたいと思います。
プライベートサロン・自宅サロンを開業されている方に質問です。
来年、自宅でネイルサロンを開業したいと考えています。
現在都内のサロンに勤めながら開業準備をしています。
ネイリスト技能検定2級をもっています。
開業するにあって、
役所への届け出や物件の契約、などの部分が苦手分野なので、
ぜひ教えていただければ嬉しいです。
上記の通り、ネイルサロンを自宅サロンとして開業されたい方からの質問でした。
なお今回はネイルサロンに関わらず、さまざまな業種でも自宅サロンで開業する方法について、また開業準備や必要な手続きなども順を追って説明していきますね。
自宅サロン開業準備1 開業届の提出
まずは自宅の一部を利用して自宅サロンの独立開業を決意したら、税務署に開業届の提出を行いましょう。
開業届とは個人でお金を貰う為の事業を開始し始めたら、1か月以内に税務署に提出が必要な書類の事です。
事業またを開始するというのは、サロンのオープン日の事では有りません。
自分がお金を稼ぐために準備を開始したときが開始日で、本業や副業に関わらず、また自宅サロンで開業する場合でも当然に提出が必要になる届け出です。
なお開業届の作成は、正直少し難解でややこしいので後回しにされる方も多い様です。
そこで書類作成が苦手な方にもオススメしたいのが、簡単な質問に答えるだけで開業届が作成出来る無料のサービス、freee開業です。
このサービスで開業届け作成し、おうちのプリンターで印刷したら、後は郵送で税務署に提出するだけでOKです。
※もちろん税務署に持参しても大丈夫ですよ。
自宅サロン開業準備2 物件の契約
自宅サロンを開業される場合、今住んでいる自宅の一部を利用して自宅サロンを開業するケースと、新たに賃貸マンション等を借りて、そこを自宅サロンとして開業されたい場合の2パターンがありますよね。
そこでここでは賃貸物件を借りて新たに自宅サロンを開業する場合の流れを説明しますね。
まず賃貸マンション等を契約して、そこを自宅サロンとして開業する事は原則NGとなります。
なぜなら、普通の賃貸マンションは、賃貸借契約でその利用目的が「住居」に限定されているためです。
そこで探してほしいのが、SOHOタイプです。SOHOとは一般的に日本では住居または事務所、店舗として利用出来る物件になっています。またこれらには賃料に対して当然消費税もかかってきます。
しかしSOHO物件は住宅地ではなく、基本的に商業エリアに立っているケースが多いので来店もし易い立地であるというメリットもありますよ。
なおSOHOタイプの物件を探すなら、DOOR賃貸がオススメです。
DOOR賃貸なら、スーモ、マイナビ、アパマンなど大手賃貸物件サイトをまとめて検索可能でSOHO物件の特集があるので、賃貸マンションでサロン開業にぴったりな物件がが簡単に探せますよ。※SOHOで通じない不動産屋さんの場合は、住居仕様で店舗利用可物件ありますか?と訪ねてみましょう。
なお賃貸マンションでも、少しは可愛くリフォームしたい!という方にオススメなのが下記の壁紙通販サイト。無機質なトイレから気軽にカスタマイズしてみては?
自宅サロン開業準備3 各種届出
まず今回は、ネイリストとして業務を行なう上で資格は必要有りません。
またネイルサロンを開業するにあたっても、保健所の登録などは不要なので、どういった物件でも店舗がOKな物件であれば、原則としてはどういった条件でも開業が可能といえます。
他にもエステサロンやリラクゼーションサロンなども特に許可は必要ありません。マツエクサロンに関しては保健所の許可が必要になります。
<<マツエクサロン開業ガイド!資格・開業資金・開業届・集客方法!
まとめ
以上、【Q&A】自宅サロンの開業準備ガイドはいかがでしたか?
なお、より詳細な内容は下記の記事にもまとめているので併せて参考にして下さい。