こんにちは、長井達也です。
今回は、”【Q&A】メンエス・リラクなどの深夜営業に許可は必要??営業時間について”です。
リラクゼーションサロンの開業について質問です。
リラクゼーションサロンを開業したいのですが、
午前11時~午前3時くらいまで営業しようと考えています。
午前3時までの営業だと深夜営業の許可は必要になるのでしょうか?自分でも調べたのですが、飲食店の場合しか出ておらず、よくわからなかったので質問いたしました。
質問内容は上記の通りです。それでは早速回答していきますね。
Qサロンの深夜営業に許可は必要ですか?
まずリラクゼーションサロンやエステ・整体などの業種で深夜営業を行う事について、特別許可が必要になる事は有りません。
これらの業種を個人事業主として開業する場合に必要となる公的な許可や届出は、税務署に開業届の提出が必要となる程度です。
オフィスエリアに隣接した繁華街などで出店する場合には、お疲れのサラリーマンやOLさんなどが遅い時間からでもマッサージを受けたいというニーズはありますよね。
実際、チェーン店で有名なりらくるさんも需要が見込める地域では深夜営業(朝5時頃まで)をされています。
ちなみに深夜営業を行う場合に許可が必要となる業種・業態は下記の通りです。
深夜0時以降にアルコールを提供するお店
深夜0時を超えてアルコールを主として提供するお店の場合、「深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書」を管轄する警察署に提出します。
風営法に該当するお店
風俗営業として該当するものには、キャバレー・料亭・クラブ・パチンコ店・ゲームセンターなどがあります。
これらは風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律という法律により、風俗営業は、午前0時から午前6時までの深夜は営業できないとされています。
メンズエステについて
一般的なメンズエステ、言い換えるなら健全なメンズエステであれば風営法に該当する事はありませんので風営法に関する許可が必要になる事はありません。
ただしメンズエステという名称であっても提供される施術内容等によっては風営適正化法による許可・届出の対象となる場合があります。その場合の判断基準は、下記の通りです。
注意ポイント
個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業
(1号営業に該当する営業を徐く。)
つまりメンズエステという呼称であったとしても、施術内容に性的好奇心に応じてその客に接触する行為がふくまれていれば、当然に風営法上の店舗型風俗特殊営業の「2号営業」店舗型ファッションヘルスに該当するということになります。
またその場合には警察署または公安委員会への届出が必要となり、深夜営業(午前0時から午前6時まで)を行うこともできません。
あわせて風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)により、「2号営業」については、営業をしてはいけない禁止区域が条例により定められています。
ですから警察に届け出ることなく、繁華街等において施術内容に性的好奇心に応じてその客に接触する行為を行うと、無許可営業かつ営業許可区域違反等で警察が認知すれば検挙される事になります。
なお風営法に該当すると思われる場合は、一度行政書士などに相談してみるのが良いですね。
まとめ
以上、【Q&A】メンズエステ・リラクゼーションサロンの深夜営業に許可は必要ですか?はいかがでしたか?
深夜営業というだけで、なにか特別な許可が必要に思われる場合もあると思いますが通常のリラクゼーションサロンでは営業時間によって許可が必要となる事はありません。
極論24時間営業でも可能です。
ですから、需要が見込める地域では積極的に深夜営業されてはいかがでしょうか。
またリラクゼーションサロンの独立開業については下記の記事も併せて参考にしてください。
関連記事:リラクゼーションサロン独立開業の完全手続きガイド!資格・開業資金・開業届・集客!
- 通常のエステ・リラクゼーションなど業態であれば深夜営業に関して許可は不要です。
- メンズエステの場合、サービス内容によっては風営適正化法による許可・届出の対象となります。
- 風営法に該当する場合には深夜営業は行うことは出来ません。(午前0時から午前6時まで)