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業務委託で働く個人事業主の手続きガイド!開業届の提出や確定申告について

2017年9月10日

業務委託で働く個人事業主の手続きガイド!開業届の提出や確定申告について

こんにちは、長井 達也です。

今回は”業務委託で働く個人事業主さんの手続きガイド!開業届の提出や確定申告について”です。

最近は働き方も多様化し、正社員やアルバイトだけでなく業務委託(=フリーランス)として働く方が増えていますよね。

例えば、保険外交員や美容師、セラピスト、水商売、タレント、配達ドライバー(例:Uber Eats)など、多くの人が業務委託として活動しています。

なお、業務委託として働く事く事になった方の中には、「業務委託は個人事業主なの?」「開業届や確定申告も提出が必要なの?」といった疑問があるのではないでしょうか?

確かに、業務委託とは正社員やアルバイトの様に従業員ではないため、”労働時間”に応じて給与が支給される事はありません。

あくまで、成果に応じて報酬(売上歩合)を受け取ることになり、その場合、個人事業主として開業届の提出や確定申告が必要になります。

しかし、開業届の作成や確定申告書の作成方法などは、どのように対応すればよいのか分からないですよね。

そこで今回、業務委託として働く方のために、開業届の提出や確定申告方法について、分かりやすく説明していきます。

ポイント

業務委託で働く=個人事業主

 

業務委託契約とは?

業務委託契約とは?

業務委託契約とは、ある企業や個人(委託者)が、特定の業務を外部の方に依頼して代わりに行ってもらう事を指します。

また、個人の方が業務委託として働く場合、”労働時間”ではなく”仕事の成果”に応じて報酬を受け取る事になります。つまり完全歩合制です。

そこで従業員として働く場合と業務委託として働く場合、どのような違いがあるのか、リラクゼーションサロンを例に説明します。

お店がセラピストを従業員として雇用した場合

・お店側は、施術をしなくても給与を支払う必要がある。
・お店側は社会保険の負担が必要。
 (健康保険・年金・雇用保険・労働保険)

一方、セラピストを業務委託契約で採用した場合。

お店がセラピストを業務委託として採用した場合

・労働時間に応じた報酬が必要ない。
・社会保険は負担する必要がない。
成果に応じてのみ報酬を支払えばよい。

以上が、雇用と業務委託の相違点になります。

ちなみに、業務委託の求人には、60分2,000円~2,500円(完全歩合)などと記載されていますが、これは時給ではなく60分あたりの施術売上に対して報酬額です。

業務委託契約で働くセラピストさんの場合、労働時間ではなく(施術の売上)に対してのみ規定の売上歩合を受け取る事になります。

そのため給与は保証されておらず、お客様の来店が0人だと報酬は0円となります。

一方、業務委託で働くセラピストさんには拘束した時間に対して報酬を支払っている訳ではありません。

そのため、報酬を得るため以外の仕事(トイレ掃除や閉店・開店作業など)を行う必要は本来ありません。

また労働時間を拘束すると、偽装請負として労働基準監督署の指導を受ける可能性も出てきますので働く側としてもしっかりとした知識が必要です。

 

業務委託で働く場合、開業届の提出は必要?

業務委託で働く場合、開業届の提出は必要?

 

開業届とは、個人事業主として新規にお金を貰う仕事を始める際、税務署に開業した事実を通知するための書類になります。

また個人の方が、企業等と業務委託契約を結ぶ働き始めることで法律上、個人事業主として開業した事になります。

そのため、個人の方が企業や個人(委託者)と業務委託契約を結び働き始めたら、1か月以内に税務署に開業届の提出が必要です。

注意ポイント

・業務委託契約=個人事業主になる
・個人事業主=開業届の提出が必要

なお開業届は何処に何を記載すれば良いのか、非常に分かりにくい書式になっています。

そこで業務委託契約を結ぶ事で個人事業主になった方におすすめするのが、開業届を無料で作成出来るfreee開業と言うサービスです。

freee開業なら、 かんたんな質問に答えるだけで自動的に開業届をすぐに作成する事が可能です。

私も個人事業主になった時に、freee開業のサービスを利用して開業届を作成して税務署に提出しましたが5分程度で手軽に開業届を無料で作成する事が出来ましたよ。

freee開業で作成した開業届は、印刷してそのまま税務署に持参するか郵送するだけで提出が受理されます。

なお開業届を税務署に郵送する場合、開業届2部と身分証明書を添付し返信用封筒を付けて郵送します。後日、添付した返信用封筒で開業届が1部控えとして送付されます。

※開業届を税務署に郵送で提出する場合、必ず返信用封筒をつけて下さいね。

返信用封筒をつけないと開業届控えが貰えず、後々、融資を受ける際や個人事業用の銀行口座開設などで利用する事に困る事になるので郵送の際は返信用封筒を忘れずに!

最後に開業届は多少提出が遅れたとしても、ペナルティーが有る訳ではないので少なくとも確定申告前までにfreee開業のサービスを利用して提出を済めせてしまいましょう。

 

 

業務委託で働く場合、確定申告は必要?

業務委託で働く場合、確定申告は必要?

確定申告とは個人事業主が、1月1日~12月31日までの1年間の所得(=売上-経費)を、翌年の2月16日~3月15日の間に税務署へ報告する事を言います。

確定申告は法律で義務付けられており、確定申告を行なう事で個人事業主の方は所得税や住民税などの税額が決定されます。

また、先ほど説明した通り、業務委託として働くことになれば、自動的に個人事業主になるため、確定申告が必要となります。

ちなみに、業務委託により個人事業主となったのに、確定申告を行わなかった場合、税務署がその事実を把握した場合には下記の税金が課税される事なります。

また悪質な所得隠しの場合には、刑事罰になる場合も有ります。

ココに注意

[無申告加算税]
確定申告を忘れていた人に掛かる罰金

[延滞税]
期限までに税金を収めなかった人に掛かる利息

[重加算税]
過小申告した人にかかる罰金

但し、業務委託契約で働く個人事業主さん全員に、確定申告義務が有るかわけではありません。

そこで業務委託契約で働く個人事業主の方で、確定申告を行う必要がある方を下の表にまとめました。

副業として業務委託契約で働く方
(=本業で給与所得がある方)
本業として業務委託契約で働く方
(=給与所得がない方)
副業の所得金額が年間20万円を超えた場合所得金額が年間48万円を超えた場合

所得金額とは、【 売上 − 必要経費 】の事を言います。

令和2年分からの変更ポイント

令和2年分の確定申告より下記が改正となりました。

[改正1]
・青色申告特別控除額が変更されました。
(65万円⇒改正後 55 万円)
・基礎控除額が変更されました。
(38万円⇒改正後 48 万円)

[改正2]
e-Tax にて電子申告を行うと青色申告特別控除額は改正前と同じく65万円が適用。

領収書の整理方法は?

個人の方が、企業等と業務委託契約を結び働き始めることで個人事業主となった場合、基本的に業務で使用する備品や消耗品は自分で用意する必要があります。

それら必要な出費、つまり『経費』として支払った証拠が領収書の保管が必要になります。

また領収書は、所得税法により保管期間が定められています。

※領収書の保管期間については確定申告(青色申告又は白色申告)の種類に応じて下記の通りになります。なお保存期間の起算は確定申告の申告期限日からとなります。

申告種類青色申告白色申告
領収書保存期間7年間5年間

国税庁hp:領収書の保管期間について

なお、確定申告を行うために個人事業主の方が行う、一般的な領収書の保管方法は下記の通りです。

注意ポイント

・A4用紙をパンチで穴をあける。
・A4用紙に領収書を月毎に糊付け。
・領収書は1年単位でファイリング。

 

適格請求書発行事業者の場合

業務委託として働かれる方が、適格請求書発行事業者(インボイス制度登録者)になった場合、クレジットカードで経費支払いをした場合でも、必ず領収書を受け取ってください。

以前は、クレジットカードの利用明細が領収書として代用されることが一般的でした。

しかし国税庁の見解によれば、クレジットカード会社から発行される明細は、適格請求書要件を満たさないため、カード加盟店の名称や登録番号が記載された領収書が必要になりました。

つまり、カード会社発行の利用明細のみでは仕入れ税額控除ができませんので、直接カード加盟店から領収書を受け取りをお願いします。

長井
仕入れ税額控除とは、受け取った消費税から支払った消費税を相殺し、消費税を納税できる制度です。

 

確定申告はどうすれば良いの?

確定申告はどうすれば良いの?

個人の方が、企業等と業務委託契約を結び働き始めることで個人事業主となった場合、確定申告書を作成し、期日までに税務署に提出する義務があります。

しかし、確定申告書を作成するためには、帳簿をつけたり簿記の知識が必要となるため、何から始めたら良いのか気後れしてしまいますよね。

そこでおすすめしたいのが、インターネット上で確定申告書が作成できる確定申告ソフトです。

弥生の青色申告freee会計 マネーフォワード確定申告
セルフ
年9,680円
スターター
年12,936円
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消費税申告(インボイス制度)は年26,136円電話サポート付
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2023/10/28 現在

クラウド会計ソフトとは、インターネット上で確定申告書が作成出来るサービスで、簿記の知識が無くてもお小遣い帳感覚で手軽に確定申告を作成する事が可能になります。

これまで経理や帳簿に無縁の個人事業主さんでも、お小遣い帳をつける感覚で確定申告書(青色申告)を作成する事が可能です。

今回は、業務委託により個人事業主として開業された方におすすめする、クラウド会計ソフトを3つに厳選しました!

ここからは確定申告を行う会計ソフトのサービス事に特徴をまとめます。

おすすめ第一位!やよいの青色申告

業務委託契約を結び、働き始めることになった個人事業主さんに!やよいの青色申告

業務委託契約を結び、働き始めることになった個人事業主さんにオススメするのは、やよいの青色申告 オンラインです。

弥生会計をオススメする理由は、シェア53.9%!(※)最も使われているクラウド確定申告ソフトで、圧倒的な最安値と高機能、それにサポートが充実している点です。
※「クラウド会計ソフトの利用状況調査」(2023年3月)-MM総研調べ

もしEXCELなどで少し触れた経験がある方なら、確定申告書を作成するのに必要な全ての機能が備わった、セルフプラン(初年度は無料)が最適です。

逆に、パソコンや数字が苦手な方には、電話、メール、チャットでサポートが受けられるベーシックプラン(13,800円、税別、初年度は無料)をおすすめします。

弥生会計は業界最大規模のカスタマーセンターを備え、使い方だけでなく経理の内容についても丁寧にフォローしてくれます。

また、インボイス制度に登録された方は、課税事業者として扱われ、消費税の確定申告書もあわせて作成・提出する必要があります。

その際、弥生の青色申告なら、セルフプラン・ベーシックプランのどちらでも消費税の確定申告書を作成できるので、安心して利用出来ます。

おすすめ第二位!会計ソフトfreee

業務委託契約を結び、働き始めることになった個人事業主さんに!会計ソフトfreee

業務委託契約を結び、働き始めることになった個人事業主さんでパソコンをお持ちでない方には、freeeの確定申告がおすすめです。

このサービスでは、スマホアプリを使って、レシートの写真を撮るだけで、AIが自動で読み取ってくれます。文字情報から経費まで正確に管理でき、レシートの傾きまで補正してくれるので、とても便利です。

初めての確定申告も、簡単なステップでサクッと完了でき、必要な書類の作成も簡単な質問に答えるだけでできます。

ただし、弥生の青色申告に比べて価格は高めで、サポートは少し限られています。ただ、ヘルプページや動画マニュアルは充実しているので、自分で学ぶことができます。

また、インボイス制度に登録された方は、課税事業者となり消費税の確定申告書モも作成・提出する必要がありますが、スタータープラン(11,760円/年+消費税)では対応していません。

したがって、スタンダードプラン(23,760円/年+消費税)を選択する必要がありますので、注意してください。

 

おすすめ第三位!MFクラウド

業務委託契約を結び、働き始めることになった個人事業主さんに!MFクラウド業務委託契約を結び、働き始めることになった個人事業主さんで、手間をかけずに確定申告を自動化したいなら、マネーフォワード クラウド確定申告がおすすめです。

このサービスは、人工知能(AI)を使っており、大量のデータをもとに自動的に処理方法を提案してくれます。使えば使うほど、システムが賢くなり、自動入力や仕訳がますます簡単になっていきます。

さらに、銀行やクレジットカードと連携させれば、会計処理や経理が大幅に楽になります。このサービスは、国内で最も多くの金融関連サービスと連携できるのが特徴で、3,600以上ものサービスと連携可能です。

また、インボイス制度に登録された方も安心。パーソナルプラン(年額 11,760 円)では、課税事業者として必要な消費税の確定申告書を作成することができます。

これにより、手間をかけずに確定申告をスムーズに行うことができ、煩わしい作業から解放されます。

 

まとめ

以上、”業務委託で働く個人事業主の手続きガイド!開業届の提出や確定申告について”はいかがでしたか?

最近は求人サイトでも労働形態が、業務委託契約(=個人事業主)として募集しているケースが増えています。

その場合、契約内容をしっかり確認しないと拘束時間を時給換算した場合、最低賃金を下回るなんてことも起こりえます。

まずはしっかり業務委託契約の内容を確認し、本当に個人事業主としてやっていけるのかよく判断する事が必要です。

ポイント

  • 業務委託契約を結び働くと、自動的に個人事業主になります。
  • 個人事業主とは、個人でお金をもらう仕事を開始した人の事です。
  • 個人事業主となった場合、税務署に開業届の提出が必要。
  • 開業届は事業の開始(=業務委託契約)から1ヶ月以内に開提出が必要。
  • 業務委託契約を結び個人事業主となった場合、確定申告が必要。
  • 確定申告とは1年間の売上結果を税務署に報告すること。
  • インボイス制度で課税事業者となった場合、消費税の確定申告も必要。
  • この記事を書いた人

運営者 長井 達也

独立開業を考えている施術者の皆さんに、開業・運営、集客、確定申告などに関する役立つ情報を提供しています。リラクゼーション、エステ、整体、整骨、鍼灸など、ジャンルを問わず独立開業と運営に関する個別コンサルティングも行っています。お気軽にご相談ください。

【経歴】ヘアサロン・ネイルサロン・リラク・鍼灸院の立上げ・居酒屋の立直し・IT企業で総務・経理など幅広い経験があります。現在は商業不動産のリーシングやレンタルサロン運営を行いつつ、コワーキング・農業・陸上養殖・地方創生に興味があります。

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