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業務委託で働く個人事業主さんの手続きガイド!開業届の提出や確定申告について

2017年9月10日

業務委託で働く個人事業主さんの手続きガイド!開業届の提出や確定申告は?

こんにちは、長井 達也です。

今回は”業務委託で働く個人事業主さんの手続きガイド!開業届の提出や確定申告について”です。

最近は働き方が多様化し、正社員だけでなく業務委託(=フリーランス)として働く方が増えていますよね。

保険外交員や美容師・セラピスト・水商売・タレント・配達ドライバー(例:Uber Eats)などは、業務委託として働かれる方が多いジャンルです。

そこで業務委託として働く事く事になったけど「個人事業主になるの?」「開業届は?」「確定申告は??」といった疑問はありませんか?

確かに、業務委託とは正社員やアルバイトの様に従業員ではないため、”労働時間”に応じて給与が支給される事はありません。

個人事業主として、成果に応じて報酬(売上歩合)を受取る働き方が「業務委託契約」となるため、開業届の提出や確定申告が必要になります。

そこで今回は業務委託として働く方のために、開業届の提出や確定申告方法について、分かりやすく説明していきますね。

ポイント

業務委託で働く=個人事業主

 

業務委託契約とは?

業務委託契約とは?

業務委託契約とは、自社の業務を企業や個人など外部の方に依頼して代わりに行ってもらう事を指します。

個人の方が業務委託として働く場合、完全歩合制として”労働時間”ではなく”仕事の成果”に応じて報酬を受け取る事になります。

そこで従業員として働く場合、業務委託として働く場合にどのような違いがあるのか、リラクゼーションサロンを例に説明します。

お店がセラピストを雇用した場合

・お店側は、施術をしなくても給与を支払う必要がある。
・お店側は社会保険の負担が必要。
 (健康保険・年金・雇用保険・労働保険)

一方、セラピストを業務委託契約で確保した場合、

お店が業務委託を採用した場合

・労働時間に応じた報酬が必要ない。
・社会保険は負担する必要がない。
成果に応じてのみ報酬を支払えばよい。

また業務委託の求人には、60分2,000円~2,500円(完全歩合)などと記載されていますが、これは時給ではなく60分あたりの施術売上に対して報酬額です。

業務委託契約で働くセラピストさんの場合、労働時間ではなく(施術の売上)に対してのみ規定の売上歩合を受け取る事になります。

そのため給与は保証されていませんので、お客さんの来店が0人だと報酬は0円となります。

一方で業務委託で働くセラピストさんには拘束した時間に対して報酬を支払っている訳ではないため、報酬を得るために関係のない仕事、例えばトイレ掃除や閉店・開店作業などの雑務を行う必要は本来ありません。

また労働時間を拘束すると、偽装請負として労働基準監督署の指導を受ける可能性も出てきますので働く側としてもしっかりとした知識が必要です。

個人事業主は開業届の提出が必要!

Q.個人事業主として業務委託契約で働く場合、開業届の提出は必要?

個人の方が業務委託契約を結び、働き始めたら税務署に開業届の提出が必要です。

開業届とは、個人事業主として新規にお金を貰う仕事を始める際、税務署に開業した事実を通知するための書類になります。

つまり業務委託契約(=個人事業主として開業)で働き始めたら1ヶ月以内に最寄りの税務署に提出が必要になります。

注意ポイント

・業務委託契約=個人事業主になる
・個人事業主=開業届の提出が必要

個人の方が会社やお店側と業務委託契約を結んで働き始めると、何の手続きもなく自動的に個人事業主として開業した事になります。

つまり業務委託契約を結ぶ事で、突然に個人事業主として開業した事になってしまいます。

またそうなると開業届は個人事業主となってから1ヶ月以内に最寄りの税務署に提出が必要な書類のため、急いで提出する必要があると言う事になります。

しかし開業届の書式を税務署に取りに行ったりするのは面倒ですし、また開業届は何処に何を記載すれば良いのか、非常に分かりにくい書式になっています。

そこで業務委託契約を結ぶ事で個人事業主になってしまった方にオススメしたいのが、税務署に提出が必要な開業届を無料で作成出来るfreee開業と言うサービスです。

freee開業ならクラウドサービスなのでPCからでもスマホからでも、 かんたんな質問に答えるだけで自動的に開業届をすぐに作成する事が可能です。

また個人事業主になると”確定申告”というものを行う必要があるのですが、freee開業なら税金がお得になる青色申告に必要な『青色申告承認申請書』も同時に作成できます。

私も個人事業主になった時に、freee開業のサービスを利用して開業届を作成して税務署に提出しましたが5分程度で手軽に開業届を無料で作成する事が出来ましたよ。

またfreee開業で作成した開業届は、印刷してそのまま税務署に持参するか郵送するだけで提出が受理されます。

なお開業届を税務署に郵送する場合、開業届2部と身分証明書を添付し返信用封筒を付けて郵送します。後日、添付した返信用封筒で開業届が1部控えとして送付されます。

※開業届を税務署に郵送で提出する場合、必ず返信用封筒をつけて下さいね。

返信用封筒をつけないと開業届控えが貰えず、後々、融資を受ける際や個人事業用の銀行口座開設などで利用する事に困る事になるので郵送の際は返信用封筒を忘れずに!

最後に開業届は多少提出が遅れたとしても、ペナルティーが有る訳ではないので少なくとも確定申告前までにfreee開業のサービスを利用して提出を済めせてしまいましょう。

 

個人事業主の方が開業届を出すメリット

業務委託契約で働く個人事業主の方が開業届を出すメリット

税務署に提出が必要な開業届は「個人で開業しますよー!」と税務署に報告するための書類ですが、郵送でも可能ですし税務署の窓口でもあっという間に受理されます。

税務署の方でも「開業届を出したからといって何かあるというわけじゃありません。事業主様の気持ちの問題です。」のような対応でした。

それでは面倒な書類を書いて、一体何のために開業届ってあるの?って思ってしまいますね。。もちろんメリットもあります!

まず確定申告の時に税金がお得になる青色申告をする際、開業届の提出が必要だからです。

本業として業務委託契約で働いていくなら青色申告は必須ですから、開業届と一緒に青色申告承認申請書を提出しておきましょう。

業務委託で働くセラピストさんの確定申告ガイド2023!個人事業主の経費処理
業務委託で働くセラピストさんの確定申告ガイド2023!個人事業主の経費処理

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また「開業届」を提出すると各税務署が開催している、記帳説明会のお知らせなど案内が受け取れる場合があります。

その場合は税務署の職員や税理士が講師になって、記帳の仕方を教えてくれます場合があります。

その他会計ソフトの使い方を教えてくれる説明会や、自宅または事業所に個別に税理士が訪問して記帳指導をしてくれるサービスを開催している税務署もある様です。

また税務署によって方針やサービスが違う場合もあるので、希望する方は最寄りの税務署に一度ご確認くださいね。

 

 

個人事業主は確定申告が必要なの?

業務委託契約で働く個人事業主は確定申告が必要なの?

業務委託契約で働く=”個人事業主”になると言いましたよね。

この”個人事業主”になると必要になるのが、確定申告です。

確定申告とは、個人事業主の方が1月1日~12月31日までの1年間の営業結果を翌年の2月16日~3月15日の間に税務署に報告する必要があります。

確定申告は法律で義務付けられており、確定申告を行なう事で個人事業主の方は所得税や住民税などの税額が決定されます。

確定申告が必要なのに、税務署に申告せずに発覚した場合には下記の税金が課税される事なります。

また悪質な所得隠しの場合には、刑事罰になる場合も有ります。

ココに注意

[無申告加算税]
確定申告を忘れていた人に掛かる罰金

[延滞税]
期限までに税金を収めなかった人に掛かる利息

[重加算税]
過小申告した人にかかる罰金

但し業務委託契約で働く個人事業主さん全員に確定申告義務が有るかと言うと、そうでは有りません。

そこで業務委託契約で働く個人事業主の方で、確定申告を行う必要がある方を下の表にまとめました。

副業として業務委託契約で働く方
(=本業で給与所得がある方)
本業として業務委託契約で働く方
(=給与所得がない方)
副業の所得金額が年間20万円を超えた場合所得金額が年間48万円を超えた場合

所得金額とは、【 売上 − 必要経費 】の事を言います。

令和2年分からの変更ポイント

令和2年分の確定申告より下記が改正となりました。

[改正1]
・青色申告特別控除額が変更されました。
(65万円⇒改正後 55 万円)
・基礎控除額が変更されました。
(38万円⇒改正後 48 万円)

[改正2]
e-Tax にて電子申告を行うと青色申告特別控除額は改正前と同じく65万円が適用。

確定申告はどうすれば良いの?

業務委託契約で働き、個人事業主となると確定申告が必要です。また個人事業主の方が確定申告書を作成する際、簿記の知識が本来必要となります。

しかし初めて確定申告を作成する場合、何から始めたら良いのか分からないし難しそうと気後れしてしまいますよね。

そこでおススメするのが、クラウド会計ソフトの活用です。

クラウド会計ソフトとは、インターネット上で確定申告書が作成出来るサービスで、簿記の知識が無くてもお小遣い帳感覚で手軽に確定申告を作成する事が可能になります。

そこで今回は、業務委託により個人事業主として開業された方におすすめする、クラウド会計ソフトを3つに厳選しました!

いずれも税金がお得になる青色申告に対応したサービスになります。

弥生の青色申告freee会計マネーフォワード
セルフ
年9,680円
スターター
年12,936円
パーソナル
年11,760 円
電話サポート付
年15,180円
メールサポート
年26,136円
電話サポート付
年35,760 円
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個人事業主の伸び率No.1
初期費用0円初期費用0円初期費用0円

以上が大まかな比較になります。

ここからは確定申告を行う会計ソフトのサービス事に特徴をまとめます。

第1位!やよいの青色申告オンライン

低価格で確定申告したいなら!やよいの青色申告 オンライン 月割720円~

クラウド会計ソフト利用シェアNo.1

法人会計ソフトの老舗、弥生が提供する確定申告作成サービスやよいの青色申告 オンラインです。

やよいの青色申告オンラインは、個人事業主の方に利用されて“シェアナンバー1(56.8%)と、最も利用されている確定申告のサービスです。※(2017年3月)-MM総研調べ

クラウド会計ソフト利用シェアNo.1

また業務委託で働き始めた個人事業主の方が初めて確定申告(青色申告)をされる際にオススメするのは、弥生会計のセルフプランです。

弥生会計のセルフプランなら、青色申告で確定申告書を作成するのに必要な全ての機能が初年度0円で利用可能なだけでなく、弥生の青色申告なら初期設定すれば銀行明細、クレジットカードなどの取引データを自動的に取り込んで処理したり、レシートなどスマホアプリで撮影したデータを自動仕訳可能です。

ほんとうに入力と仕訳の手間が省けるので、EXCELなど多少でも触った事が有る方ならこちらの会計ソフトでも簡単に確定申告出来るとおもいます。

また電話/メール/チャットサポートの利用を希望される方は、ベーシックプランがおすすめ。ベーシックプランなら12,960円(税込)の料金が初年度は半額の6,480円(税込)になります。

つまり、やよいの青色申告オンラインがナンバー1である理由は、この低価格な料金体系と手厚いサポートがうりという事ですね。

なお白色申告を予定している場合は、月額無料で利用のやよいの白色申告 オンラインが有ります。

第2位!クラウド会計ソフトfreee

経理処理に自信がない方にオススメ!クラウド会計ソフトfreee 月額882円~

初心者に最適な会計ソフト!スマホアプリでより手軽に!

業務委託契約で働く個人事業主さんの方でも、直感的に確定申告を行えるように設計されているのが、会計ソフトのFreeeです。

ステップに沿って質問に答えるだけで確定申告書類を作成出来る手軽さでが売りの確定申告ソフトです。

また青色申告・白色申告ともに対応しており、ヘルプページやサポート機能も充実。

困った時にはチャットで質問し、即座に問題解決出来るので、2年目も使いたいという個人事業主の方は実に97%と人気のサービスです。

初心者に最適な会計ソフト!スマホアプリでより手軽に!

会計ソフトfreeeなら会計・簿記の知識がない初心者でも安心の設計で、銀行・クレジットカードのデータを自動的に取り込んで会計処理(=仕訳)が可能です。

他にもスマホアプリを利用すれば、レシート画像をAIが自動解析し、文字情報から自動で経費まで可能です。高精度なOCR認証が可能なため、下記の赤枠の情報が自動的に入力されます。

レシート画像をAIが自動解析し、文字情報から自動で経費まで可能です。

読み取り精度は他社も使ってみましたが、いまのところFREEEが一番使い勝手が良いですね。

つまりパソコンをお持ちでない方、またはパソコンや会計にまったく自信がない個人事業主さんには、いちばん便利でオススメの会計ソフト(アプリ)と言えます。

なお領収書の読み取りが不要なら、低価格なスタータープラン(月額1,180円税別)もあります。

第3位!MFクラウド

使い勝手と価格のバランスを選ぶなら!MFクラウド 月額733円~

個人事業主のシェア伸び率No.1のクラウド会計ソフト!

MFクラウド確定申告の特徴

業務委託で働く個人事業主の方でも初期費用無料、全機能をフルに使える有料プランは業界最安水準です。青色申告・白色申告ともに対応しています。

MFクラウド確定申告」は、確定申告や会計・経理業務を、可能な限り自動化し、確定申告や会計処理を簡単で身近なものへと変えるために開発されたクラウド型会計ソフトです。

特徴的な機能としては、仕訳ルールの学習機能、仕訳方法の自動提案などが搭載されています。

 

まとめ

以上、”初めて業務委託で働く個人事業主さんの手続きガイド!開業届の提出や確定申告は?”はいかがでしたか?

リラクゼーションサロンなどサービス業全般の技術職では、従業員という労働形態ではなく業務委託契約(=個人事業主)で採用されるケースが増えています。

しかし契約内容をしっかり確認しないと場合によっては拘束時間を時給計算で考えると最低賃金を下回ってしまうなんて事も起こりえます。

まずはしっかり業務委託契約の内容を確認し、本当に個人事業主としてやっていけるのかよく判断する事が必要です。

最後に業務委託契約としてすでに働いているのに、開業届を出していない方は早めに税務署に開業届を提出しておきましょう。

ポイント

  • 業務委託契約を結び働くと、自動的に個人事業主になります。
  • 個人事業主とは、個人でお金をもらう仕事を開始した人の事です。
  • 業務委託契約を結び個人事業主となった場合、税務署に開業届の提出が必要。
  • 開業届は事業の開始(=業務委託契約)から1ヶ月以内に開業届の提出が必要。
  • 開業届の作成はfreee開業と言う無料のサービスがオススメ。
  • 個人事業主は、確定申告義務があります。
    <<【徹底解説!】個人事業主のための確定申告ガイド

  • この記事を書いた人

運営者 長井 達也

独立開業される施術者さんに向けて、開業・運営、集客、確定申告など役立つ情報を提供しています。またリラク・エステ・整体・整骨・鍼灸などジャンルを問わず独立開業・運営の個別コンサルティング&店舗物件の仲介も行っています。気軽にご相談下さい。

【経歴】ヘアサロン・ネイルサロン・リラク・鍼灸院の立上げ・居酒屋の立直し(年間400万円の赤字店舗→1年後に700万円の黒字化)・IT企業で総務・経理など。現在は商業不動産のリーシングやレンタルサロン運営を行いつつ、農業・陸上養殖・地方創生にも興味があります。4人兄弟の末っ子B型左利き

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