こんにちは、長井 達也です。
今回は”整骨院(接骨院)を開業した柔道整復師の確定申告ガイド2024!経費の仕訳”です。
柔道整復師の資格を持つ方々が年々増加し、個人事業主として整骨院を開業する方も増えています。
なお、個人事業主として整骨院を開業した場合、税務署に確定申告を行う義務が生じます。
個人事業主として整骨院を開業した柔整師の中には、「確定申告は難しそう」「経費処理はどうすれば良いの?」といった悩みや疑問があるのではないでしょうか?
確かに、個人で整骨院を経営する場合、確定申告書を自ら作成し、期限内に税務署に提出する責任がありますが、確定申告の方法や手続きについて学ぶ機会は限られています。
そこでお勧めするのは、インターネット上で確定申告書を作成できる確定申告ソフトです。
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電話サポート付 年26,400円 | 消費税申告(インボイス制度)は年26,136円 | 電話サポート付 年39,336 円 |
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2023/10/28 現在
上記のサービスを使えば、これまで経理や帳簿に無縁の方でも、お小遣い帳をつける感覚で確定申告書(青色申告)を作成する事が可能です。
ちなみにパソコンがなくてもスマホアプリで、確定申告書を作成する事も可能です。
今回の記事では、
- 個人事業主で整骨院を開業して必要になる確定申告とは?
- 個人事業主で整骨院を開業した場合の確定申告準備
- 個人事業主で整骨院を開業した場合にオススメな確定申告ソフト
などについて、わかりやすく解説していきますね。
確定申告とは?
確定申告とは個人事業主の方が1月1日~12月31日までの1年間の所得(=売上-経費)を、翌年の2月16日~3月15日の間に税務署へ報告する事を言います。
※申告とは、義務として行政官庁に報告する事を言います。
ココがポイント
個人で整骨院を開業=個人事業主とになります。
つまり個人で整骨院を開業すると自動的に個人事業主となり、それと同時に確定申告義務が生じる事になります。
また店舗を構えず、業務委託や出張施術をおこなった場合、複業・副業でも、個人で営利活動を行えば、それは立派な個人事業主です。
ただし個人事業主として活動していても、所得金額(売上ー経費)によっては確定申告が不要になる場合があります。
所得金額とは?
そこで個人で整骨院を開業した方で確定申告義務が生じる判断基準を下記の表にまとめました。
副業で整骨院を開業した柔道整復師さん
所得金額が年間20万円を超えた場合、確定申告が必要
たとえば週末起業で整骨院を開業し、普段は他の整骨院などで従業員などで働いている方の場合、20万円未満の所得金額であれば確定申告は不要です。
本業で整骨院を開業した柔道整復師さん
所得金額が年間48万円を超えた場合、確定申告が必要
次は本業として整骨院を開業した場合、所得金額が48万円を超えなければ確定申告は不要です。
これは基礎控除と言って所得金額から48万円を差引いた金額に対して所得税が課税されるためです。
例えば年末から営業を始めた場合などは確定申告が不要になる場合もあるかもしれませんね。
無申告の罰則は?
柔道整復師の方が個人で整骨院を開業し売上があるにも関わらず、確定申告をしなかった場合。
その事実が税務署に発覚すると、本来納付すべき税額に加えて税額に応じた罰金(無申告税)の支払が生じます。
さらに延滞税などの支払いも税務署から求められる事になりますが、悪質な所得隠しの場合には刑事罰になる場合も有ります。
ココに注意
無申告加算税:
確定申告を忘れていた人に掛かる罰金
延滞税 :
期限までに税金を収めなかった人に掛かる利息
重加算税 :
過小申告した人にかかる罰金
ですから個人事業主となり確定申告の対象となった場合、”よく分からないから”、”めんどくさいから”といった理由は通用しません。
必ず確定申告を行って下さいね。
また整骨院にお客さんとして来院された法人や個人の方が施術代金を経費として処理する事で、あなたの無申告が税務署で把握される事にもなります。
確定申告の準備1 開業届の提出
それでは、個人事業主として整骨院(接骨院)を開業した柔道整復師さんが確定申告を行う際の、一連の流れについて解説していきますね。
まず初めに個人事業主として整骨院を開業したら、税務署に開業届を提出しましょう。
開業届とは個人事業主として”新しくお金を貰う仕事を始めた”時に1ヶ月以内に税務署に提出する必要がある書類の事を言います。
なお開業後にまだ開業届をだされていない方は遅れて提出してもペナルティーはありませんから、確定申告より前に開業届の提出を済ませておきましょう。
個人で整骨院を開業した場合に 必要な資格・許可 | 届出先 | 費用 |
---|---|---|
開業届 | 税務署 | 無料 |
なお、手軽に開業届を作成したいなら、開業freeeがおすすめです。
開業freeeを利用すれば、簡単な質問に答えるだけで無料で開業届を作成できます。さらに、確定申告の際に税金がお得になる"青色申告承認申請書"も同時に作成できます。
作成した開業届は2部印刷し、最寄りの税務署に郵送するだけでOKです。この際、必ず返信用封筒を同封しましょう。そうすれば税務署から1部の控えが返送されてきます。
※開業届の控え(税務署からの返送分)は、個人事業主の身分証明書として役立ちます。
確定申告の準備2 銀行口座の開設
個人事業主として整骨院(接骨院)を開業した柔道整復師さんの場合、仕事用に専用の銀行口座開設をおすすめします。
おすすめ理由としては、最近の確定申告書を作成するソフトは銀行やクレジットの取引データをweb上で自動的に取込み、かつ自動的に判断して帳簿作成まで出来るからです。
たとえば整骨院の日々の売上を入金したり口座引き落としで利用する仕事用の銀行口座とプライベートの銀行口座を分けて管理すれば、確定申告を手軽に出来る様になりますよね。
なお下記が大手ネットバンキングと確定申告サービスとの対応状況です。
確定申告ソフトとの連携(2021年12月調べ) | |||
弥生の確定申告 | 会計ソフトfreee | マネーフォワード確定申告 | |
PayPay銀行 | 〇対応 API連携 | 〇対応 API連携 | 〇対応 API連携 |
楽天銀行 | ○対応 API連携 | ○対応 | |
住信SBIネット銀行 | ○対応 API連携 | ○対応 | ○対応 API連携 |
API連携とは、外部のシステム(同士が連携してデータをやり取りしてくれるというもの。
※今年の確定申告に間に合わない方は来年にむけて開設しておきましょう!
確定申告の準備3 領収書の整理
個人事業主として整骨院(接骨院)を開業した柔道整復師さんの場合、日常の営業を行う上でトイレットペーパーや箱ティッシュなどこまごまとした消耗品を最寄りのスーパーなどで購入する事になりますよね。
それらはお店を運営する上で必要な出費、つまり『経費』となります。
これら必要経費にお金を支出したというエビデンスが、領収書になります。
なお各種経費の支払時に発行される領収書は、所得税法により保管期間が定められており適切に領収書類を保管する必要があります。
※領収書の保管期間については確定申告(青色申告又は白色申告)の種類に応じて下記の通りになります。なお保存期間の起算は確定申告の申告期限日からとなります。
申告種類 | 青色申告 | 白色申告 |
領収書保存期間 | 7年間 | 5年間 |
また確定申告を行う個人事業主の方が行う、一般的な領収書の保管方法は下記の通りです。
注意ポイント
・A4用紙をパンチで穴をあける。
・A4用紙に領収書を月毎に糊付け。
・領収書は1年単位でファイリング。
以上が一般的な領収書の整理、保管手順になります。
適格請求書発行事業者の場合
適格請求書発行事業者(インボイス制度登録者)となった柔道整復師さんの場合、クレジットカードで経費支払いをした場合でも、必ず領収書を受け取ってください。
以前は、クレジットカードの利用明細が領収書として代用されることが一般的でした。
しかし国税庁の見解によれば、クレジットカード会社から発行される明細は、適格請求書要件を満たさないため、カード加盟店の名称や登録番号が記載された領収書が必要になりました。
つまり、カード会社発行の利用明細のみでは仕入れ税額控除ができませんので、直接カード加盟店から領収書を受け取りをお願いします。
※
確定申告書の種類
個人事業主として整骨院(接骨院)を開業した柔道整復師さんの場合、確定申告書という書式に必要事項を記載して確定申告をおこないます。
なおこの確定申告書には確定申告A、確定申告Bと呼ばれる2種類の申告書があります。
基本的には、個人で開業した整骨院は例えば週末だけ出張などで営業し、普段は別の整骨院で正社員やアルバイトとして働いている方の場合は、確定申告Aで。
一方、あなたが個人で開業した整骨院での売上以外に所得がない方の場合は、確定申告Bという書式で確定申告を行う事になります。
確定申告A | 確定申告B |
・会社員やアルバイト・パートの方が副業で稼いだ売上を申告する場合 | 個人事業主(本業) |
確定申告の区分
さて個人で整骨院を開業し、確定申告を行う場合には確定申告書には働き方によって2種類(確定申告A、確定申告B)あると説明しましたね。
また確定申告には税制メリットの違いなどから青色申告・白色申告・雑所得 の3種類の区分に分かれます。
それぞれは下記の通りです。
2.白色申告:継続的な収入があるが税務署に「青色申告承認申請」を提出してない方。
3.雑所得:継続的な程度の収入が無く開業届を提出していない方。
つまり個人で整骨院で開業した場合、青色申告or 白色申告のどちらかで確定申告を行う事になります。
それぞれの違いは下記の通りです。
白色申告・青色申告の比較表
確定申告 の種類 | 白色申告 | 青色申告 | |
---|---|---|---|
届け出の必要 | なし | あり | |
所得控除額 | なし | 10万円 | 55万円 |
帳簿の種類 | 単式簿記 | 単式簿記 | 複式簿記 |
赤字の繰越 | 繰越不可 | 3年繰越可能 |
※複式簿記は、一般的な簿記知識が必要です。
令和2年分からの変更ポイント
令和2年分の確定申告より下記が改正となりました。
[改正1]
・青色申告特別控除額が変更されました。
(65万円⇒改正後 55 万円)
・基礎控除額が変更されました。
(38万円⇒改正後 48 万円)
[改正2]
・ e-Tax にて電子申告を行うと青色申告特別控除額は改正前と同じく65万円が適用。
それでは、更に詳しく青色申告と白色申告の違いについて説明しますね。
青色申告とは?
青色申告とは確定申告をしようとする年の3月15日までに税務署へ、所得税の青色申告承認申請書を持参または郵送にて提出した場合に行える確定申告の申告方法です。
日々の売上や経費を複式簿記という一般的な経理知識が必要な方法により帳簿を付けて、それらの合計額を確定申告書に記載して申告する制度の事を青色申告と言います。
青色申告を利用する際のメリットは、事業で得た所得(=売上から経費を差し引いた額)から55万円を控除して、所得税を計算してもらえるなど税金が安くなるメリットがあります。
個人て整骨院を開業された場合、こちらを選択される事をオススメします!
白色申告とは?
白色申告とは、税務署に青色申告承認申請書を提出していない個人事業主の方が自動的に適用される確定申告の制度です。
単式簿記という比較的簡単な帳簿作成で申告が出来ます。
白色申告は簡単な帳簿作成で申告出来る分、事業で得た所得(=売上から経費を差し引いた額)から一定額を控除して所得税を計算してもらえる特典は白色申告にはありません。
ですから、あまり売上もないので簡単に確定申告を済ませたい方向けの制度とも言えます。
なお白色申告で手軽に確定申告したいなら初期費用0円、月額費用0円で白色申告書が作成出来る、やよいの白色申告 オンラインがおススメです。
導入したら、ずっと0円で白色申告が行えます。更に今なら、電話・メール・チャット・画面共有案内などのサポート付きプランも“初年度半額”キャンペーン実施中ですね。
売上と経費
確定申告時の売上項目
個人事業主として整骨院(接骨院)を開業した柔道整復師さんの場合、売上として確定申告書に報告しなければならないのは下記の項目になります。
- 施術料金
- 店販
- キャンセル料など
確定申告時の経費項目
個人事業主として整骨院(接骨院)を開業した柔道整復師さんの場合、経費として確定申告書に計上出来るのは下記の項目になります。
- 家賃(賃貸物件の場合)
- 光熱費
- 電話予約などを受けるための通信費など
- 施術に必要な消耗品
- 施術に必要な備品の購入代
- 決済手数料(クレジットカード決済導入時)など
なお、光熱費などについては、こちらの記事もご参照下さい。
【Q&A】自宅サロン開業!自宅兼店舗の光熱費などの経費割合は確定申告でどう記載する?
確定申告時の減価償却とは??
個人事業主として整骨院(接骨院)を開業した柔道整復師さんの場合、内装費用や高額な治療機器を購入する場合がありますよね。
この様に長期に渡り使用出来る資産(=固定資産と言います)は、支出した年に一括して経費として計上すると、その年の確定申告の際に経費が膨れ上がってしまいますよね。
そこでこれらの固定資産は一括して経費としてしするのではなく、複数年にわたり少しずつ経費として処理する仕組みの事を減価償却と言います。
また確定申告の際に”青色申告”を選択した場合、高額な固定資産でも30万円未満の資産であれば一括で経費計上することができます。
これを少額減価償却資産の特例( 2024年(令和6年)3月31日まで)と言います。
少額減価償却資産の特例を活用するメリットとしては、利益が大幅にでた年は30万円未満の資産であれば一括償却(全額をその年に経費として計上出来る)できるメリットがあります。
つまり黒字を少なくすることで節税対策に繋がるという事ですね。
確定申告書の申告方法は?
個人事業主として整骨院(接骨院)を開業した柔道整復師さんの場合、青色申告、白色申告どちらで確定申告するにしても帳簿の作成が必要になります。
つまり、帳簿をつけていなければ確定申告を行う事が出来ません。
個人で整骨院を開業されて、万が一帳簿をつけていなかった!といった場合は、残った領収書や請求書、銀行通帳などの情報をもとに、事業の経費や売上を計算して帳簿を付ける必要があります。
とはいえ帳簿をつけた事がない方に、いきなり帳簿をつけなさいと言われても、どうしたら良いか分からないですよね。
そこでおススメするの簿記の知識はなくても、お小遣い帳の様な感覚で手軽に確定申告書が作成出来る、クラウド会計ソフトと呼ばれるサービスです。
クラウド会計ですが、インターネットに接続して利用できる会計ソフトのため、データなどもすべてインターネット上に保管されます。
これらで確定申告書を作成すれば、あとは印刷して印鑑を押して期日までに税務署に郵送すれば確定申告は完了です。
そこで今回は、個人で整骨院を開業した方にオススメしたい大手クラウド会計ソフト3社を比較していきます。
弥生の青色申告 | freee会計 | マネーフォワード確定申告 |
セルフ 年9,680円 | スターター 年12,936円 | パーソナル 年16,896円 |
電話サポート付 年26,400円 | 消費税申告(インボイス制度)は年26,136円 | 電話サポート付 年39,336 円 |
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2023/10/28 現在
上記のとおり基本的なサービス概要はどこも同じです。あとは価格面やサポート面の違いやソフトの使い勝手などになります。
そこで、以下は確定申告を行個別に会計ソフトサービスの特徴をまとめていきます。
おすすめ第一位!やよいの青色申告
個人事業主として整骨院(接骨院)を開業した柔道整復師さんにオススメするのは、やよいの青色申告 オンラインです。
弥生会計をオススメする理由は、シェア53.9%!(※)最も使われているクラウド確定申告ソフトで、圧倒的な最安値と高機能、それにサポートが充実している点です。
※「クラウド会計ソフトの利用状況調査」(2023年3月)-MM総研調べ
もしEXCELなどで少し触れた経験がある方なら、確定申告書を作成するのに必要な全ての機能が備わった、セルフプラン(初年度は無料)が最適です。
逆に、パソコンや数字が苦手な方には、電話、メール、チャットでサポートが受けられるベーシックプラン(13,800円、税別、初年度は無料)をおすすめします。
弥生会計は業界最大規模のカスタマーセンターを備え、使い方だけでなく経理の内容についても丁寧にフォローしてくれます。
また、インボイス制度に登録された方は、課税事業者として扱われ、消費税の確定申告書を作成・提出する必要があります。
その際、弥生の青色申告なら、セルフプラン・ベーシックプランのどちらでも消費税の確定申告書を作成できるので、安心して利用出来ます。
おすすめ第二位!会計ソフトfreee
個人事業主として整骨院(接骨院)を開業した柔道整復師さんで、パソコンをお持ちでない方には、freeeの確定申告がおすすめです。
このサービスでは、スマホアプリを使って、レシートの写真を撮るだけで、AIが自動で読み取ってくれます。文字情報から経費まで正確に管理でき、レシートの傾きまで補正してくれるので、とても便利です。
初めての確定申告も、簡単なステップでサクッと完了でき、必要な書類の作成も簡単な質問に答えるだけでできます。
ただし、弥生の青色申告に比べて価格は高めで、サポートは少し限られています。ただ、ヘルプページや動画マニュアルは充実しているので、自分で学ぶことができます。
また、インボイス制度に登録された方は、課税事業者となり消費税の確定申告書を作成・提出する必要がありますが、スタータープラン(11,760円/年+消費税)では対応していません。
したがって、スタンダードプラン(23,760円/年+消費税)を選択する必要がありますので、注意してください。
おすすめ第三位!MFクラウド
個人事業主として整骨院(接骨院)を開業した柔道整復師さんで、手間をかけずに確定申告を自動化したいなら、、マネーフォワード クラウド確定申告がおすすめです。
このサービスは、人工知能(AI)を使っており、大量のデータをもとに自動的に処理方法を提案してくれます。使えば使うほど、システムが賢くなり、自動入力や仕訳がますます簡単になっていきます。
さらに、銀行やクレジットカードと連携させれば、会計処理や経理が大幅に楽になります。このサービスは、国内で最も多くの金融関連サービスと連携できるのが特徴で、3,600以上ものサービスと連携可能です。
また、インボイス制度に登録された方も安心。パーソナルプラン(年額 11,760 円)では、課税事業者として必要な消費税の確定申告書を作成することができます。
これにより、手間をかけずに確定申告をスムーズに行うことができ、煩わしい作業から解放されます。
まとめ
以上、”整骨院(接骨院)を開業した柔道整復師の確定申告ガイド2024!経費の仕訳”はいかがでしたか?
個人事業主として整骨院などを開業される柔道整復師さんは増えていますが、開業で戸惑うのがやはり確定申告ですよね。
税務署に確定申告するには、基本を押さえ確定申告のクラウド会計ソフトを使えば難しくはありません。
ポイント
・個人事業主として整骨院を開業した場合、税務署に開業届の提出が必要です。
・個人事業主として整骨院を開業した場合、年間の合計所得金額が48万円を越えると確定申告が必要です。
・合計所得金額が48万円を超えているのに確定申告していないと無申告として罰則があります。
・インボイス制度で課税事業者となった場合、消費税の確定申告も必要です。