こんにちは、長井達也です。
今回は”個人事業主のインボイス制度導入ガイド|美容室・リラク・ネイル・整体などの対応策”です。
インボイス制度とは、2023年10月1日から本格的にスタートした、個人事業主を含め全ての事業者が対象となる「消費税等」に関する新しい制度です。
この記事の対象者
・個人事業主で確定申告している方
・個人事業主で領収書の発行機会の多い方
・シェアサロンで働いているフリーランスの方など
インボイス制度に適用するためには、管轄地域の「インボイス登録センター」に、登録事業者(適格請求書発行事業者の登録)として登録申請を行う必要があります。
また登録事業者として登録申請が完了すれば、税務署から登録番号が発行され「適格請求書」というものが初めて発行可能になります。
しかし個人事業主の皆さんにとって「私も手続きが必要なの?」「何のために登録が必要なの??」といったインボイス制度に関する疑問も多いですよね?
確かに、インボイス制度への登録は任意であり強制ではありませんし、またインボイス制度に登録する事で、個人事業主にとってはマイナスの影響も含んでいます。
しかし、それでもインボイス制度に登録しないと多くの問題が生じる可能性があります。
ポイント
・消費税の免税事業者でも、自ら課税事業者になる方が増加する。
・自ら課税事業者になる事で同じ売上でも所得が減る可能性が高くなる。
・請求書の発行時、インボイスの制度に基づいた請求書を発行する必要がある。
そこで今回は、個人事業主にとって原則登録が必要となるインボイス制度について詳しく解説していきます。
・インボイス制度の概要
・仕入税額控除とは?
・インボイス制度の導入手順
・課税業者の消費税納税
・登録事業者の請求書発行方法
インボイス制度(適格請求書等保存方式)の概要
2023年10月1日に開始されたインボイス制度は、正式には「適格請求書等保存方式」と言います。
適格請求書(=インボイス)とは、従来の請求書に登録番号(税務署から発行される番号)・適用税率及び消費税額等の情報が追記されたものを指します。
インボイスを更に詳しく解説!
インボイス(Invoice)とは英語で送り状を意味し、貿易実務などにおいては請求書よりも事細かに内容を記載した重要書類を意味します。
インボイス制度が開始された事で、課税事業者が仕入税額控除を行うためには、適格請求書の受取・保管が要件となります。
具体的にはモノやサービスを購入する際、販売者から適格請求書を受け取らないと課税事業者は仕入税額控除を行う事が出来なくなる制度です。
一方、販売者が適格請求書を発行するには税務署に登録申請書を提出し、”適格請求書発行事業者”として登録する必要があります。
ただし、登録申請書を提出できるのは”消費税の課税事業者”になる事が条件です。
インボイス制度に 登録している事業者 | インボイス制度に 登録していない事業者 | |
非課税事業者の場合 | ・自ら課税事業者を選択する必要あり | 非課税事業者のままでも可能 |
消費税の納税 | 課税売上高が年間1000万円未満でも課税事業者として納税必要 | 課税売上が年間1000万未満は非課税事業者(原則) |
適格請求書の発行 | 発行義務あり | 発行不可 |
商品・サービスの販売時 | 相手先は仕入税額控除が可能 | 相手先は仕入税額控除が不可 |
つまり現在、免税事業者の個人事業主でも、自ら課税事業者を選択する必要があるというのが、この法律の注意点です。
注意ポイント
・2023年10月1日以降、適格請求書が交付されないと買い手側は仕入税額控除が出来ない。
・適格請求書は登録申請書を提出し登録を受けた「適格請求書発行事業者」のみ発行可能。
・適格請求書発行事業者になるには”消費税の課税事業者”を選択する事が必須。
仕入れ税額控除とは?
インボイス制度(適格請求書等保存方式)を理解するための予備知識として、”仕入税額控除”について説明いたします。
まず、消費税の納税義務(年間の課税売上高1000万円以上など)がある事業者(個人事業主または法人)を、課税事業者と言います。
課税事業者は、これまで受け取った消費税額から支払った消費税額を差し引いて納税してきました。
この仕組みを「仕入税額控除」と言います。
仕入れ税額控除の仕組み
受け取った消費税-支払った消費税=納税すべき消費税
しかし、2023年10月1日からインボイス制度が開始された事で、この「仕入税額控除」の仕組みが変更になります。
具体的には、インボイス制度の登録事業者でない方に消費税を支払った場合、相殺出来ない(=仕入税額控除が不可となる)仕組みになりました。
つまりインボイス制度が開始された事で、課税事業者はインボイスの登録事業者以外に消費税を支払っても、余分に消費税を支払う必要が出てくる事になります。
したがって、課税事業者は損をしないように、インボイス制度の登録事業者から商品やサービスを購入することを選択する様になります。

インボイス制度の申請手続き
2023年10月より開始されたインボイス制度(適格請求書等保存方式)では販売者・購入者それぞれで対応が必要になります。
モノ・サービスの販売者 | モノ・サービスの購入者 |
・買手の課税事業者から適格請求書(インボイス)の交付を求めれられた場合発行が必要。 ・交付した(インボイス)の写しを保存しておく必要がある。 | ・売手の販売事業者から適格請求書(インボイス)の交付を受け、保存しなければならない。 |
先程も説明しましたが課税事業者は、適格請求書発行事業者ではない事業者(=免税事業者や未登録の事業者)から、モノやサービスを購入しても仕入税額控除を受る事が出来ません。
つまり課税事業者は仕入税額控除が行えないため、消費税の納税額が増えてしまいます。
そこで適格請求書発行事業者ではない販売者に対して、値引きを要求したり契約や取引の中止を打診する事になりかねません。
結果、免税事業者の方はみずから課税事業者に鞍替えするために登録申請書を提出し「適格請求書発行事業者」になる道を選択する必要があると言えます。
インボイス制度の申請手続き
インボイス制度が開始される2023年10月1日のまでに適格請求書発行事業者となるには原則、2023年9月30日までに登録申請が必要です。
なお、2023年10月1日以降も登録申請は可能ですが、書類提出から15日以降先でないと”適格請求書発行事業者”にはなれません。
登録日以前に遡って、適格請求書を発行する事もできないので注意が必要です。
次に、「適格請求書発行事業者」の登録申請は、下記の国税庁ホームーページよりダウンロードできます。
必要事項を記入後、納税地を管轄する下記「インボイス登録センター」へ郵送することになります。
※センターには受付窓口がありませんので、申請書等を直接持ち込む事はできません。
各局(所) | 管轄地域 |
---|---|
札幌国税局インボイス登録センター | 北海道 |
仙台国税局インボイス登録センター | 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 |
関東信越国税局インボイス登録センター | 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 新潟県 長野県 |
東京国税局インボイス登録センター | 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 |
金沢国税局インボイス登録センター | 富山県 石川県 福井県 |
名古屋国税局インボイス登録センター | 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 |
大阪国税局インボイス登録センター | 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 |
広島国税局インボイス登録センター | 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 |
高松国税局インボイス登録センター | 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 |
福岡国税局インボイス登録センター | 福岡県 佐賀県 長崎県 |
熊本国税局インボイス登録センター | 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 |
沖縄国税事務所インボイス登録センター | 沖縄県 |
確定申告などを現在e-taxでされている方は、郵送ではなく電子申請も可能です。
詳しくは、国税庁の登録申請手続におけるe-Tax対応からご確認下さい。

インボイス制度に登録完了した場合
インボイス登録センターへ「適格請求書発行事業者」の登録申請を郵送後、約2週間程で税務署より「適格請求書発行事業者の登録通知書」が郵送されます。
また登録通知書には登録番号が記載されており、2023年10月以降に発行する請求書(適格請求書)に
ちなみに登録番号の構成は、次の通りです。
ポイント
- 法人番号を有する課税事業者
「T」(ローマ字) + 法人番号(数字13桁) - 上記以外の課税事業者(個人事業者、人格のない社団等)
「T」(ローマ字) + 数字13桁(注)
インボイス制度に適応した請求書を発行するには?
「適格請求書発行事業者」の登録が完了した後は、実際にインボイス制度に適合した請求書(=適格請求書)を発行する必要があります。
なお適格請求書の発行には、「区分記載請求書」に、「登録番号(T+数字13桁)」、「適用税率」及び「消費税額等」を記載する必要があります。
]
区分記載請求書の記載事項
- 発行者の氏名又は名称
- 取引年月日
- 取引の内容
- 受領者の氏名又は名称
- 軽減税率は米印等で明示
- 税率ごとに区分して合計した対価の額(税込)
- 米印が軽減税率である旨を表記
個人的にはインボイス制度の必要条件を満たす適格請求書の発行が出来る、「クラウド請求管理サービス Misoca」を利用しています。
月間、無料で10通まで料出来ます。
注意ポイント
2024年1月1日から、電子帳簿保存法が本格的に稼働する事になります。
電子帳簿保存法の対象となるのは、帳簿類・領収書・請求書・契約書等の原本です。
これら、対象とるものが郵送された場合、電子化または紙保管が可能。
一方、メール受発信やサーバー上のやり取り(電子取引等)は電子保管が必須というルールになっています。
インボイス制度開始後のクレジットカード支払いについて
インボイス制度開始後の留意点として、クレジットカード支払いがあります。
これまでカード支払いに関しては、領収書は貰わずにクレジットカード会社が発行する一覧の明細を領収書の代わりとして経理処理してきた方も多いですよね。
しかしクレジットカード会社が発行する明細は、サービスまたはモノを提供した事業者が発行したインボイスには該当しません。
そのため、2023年10月1日以降のクレジットカード支払いに関しては、「領収書の受領が必須」になります。
※決済端末から出てくる緑色の明細などは領収書ではありません。
まとめ
以上、”個人事業主のインボイス制度導入ガイド!美容室・リラク・ネイル・整体などの対応策”はいかがでしたか?
一人で美容室やネイルサロン・エステサロンなどを経営されている方にとって、現在は免税事業者の方も多いですよね。
そのため免税事業者同士、または一般消費者を顧客ターゲットとしている方にはまだ直接考慮する必要はないかもしれません。
しかし適格請求書の発行をいつ言われるかはわかりませんから、やはり事前準備は必要と言えますね。
ポイント ・インボイス制度とは課税事業者が仕入税額控除を行うための新しい要件
・仕入税額控除とは、課税売上と課税仕入に係る消費税を相殺し納税できる仕組み
・適格請求書(=インボイス)とは、インボイス制度を行うために必要な請求書の名称
・課税事業者は適格請求書の交付を受けることで仕入税額控除が可能となる。
・適格請求書の発行には税務署に「適格請求書発行事業者」の登録申請が必要。(2023年9月30日まで)
・「適格請求書発行事業者」の登録申請には課税事業者を選択する事が必須。
・免税事業者は課税事業者に鞍替えする事で「適格請求書発行事業者」の申請ができる。