こんにちは、長井 達也です。
今回は”ネイルサロンを開業した個人事業主の確定申告ガイド2023!帳簿の付け方について ”です。
ネイルサロンは、比較的開業資金も安く手軽に開業可能な業種の1つですよね。
また出張ネイルや自宅サロンなど、サロンの規模や形態を問わず個人でネイルサロンを開業した場合、個人事業主として確定申告を行う必要があります。
しかし、新規に開業されたネイリストさんの中には「確定申告は難しそう」・「帳簿は手書きでするの?」といった疑問や不安も多いのではないでしょうか?
確かに、個人事業主として初めて確定申告を行う場合、何が売上になって、何が経費で落とせるのかなど、帳簿をつけるのも難しいと思います。
実際のところ税理士さんと契約しない限り、自分で「確定申告書」を作成し期日まで税務署に提出する義務があります。
また確定申告書の提出が遅れた場合、税務署から追徴課税を請求される場合もあります。
そこで個人でネイルサロンを開業された方におすすめするのが、インターネット上で確定申告書が作成出来るサービスです!
弥生の青色申告 | freee会計 | マネーフォワード |
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上記のサービスを使えば、経理や帳簿を付けた事がないネイリストさんでも、お小遣い帳をつける感覚で確定申告書(青色申告)を作成頂けます。
またパソコンがなくても、スマホアプリで確定申告書を作成する事も可能です。
それでは個人経営のネイリストさんに向けて、領収書の整理方法や帳簿の付け方、確定申告の方法について詳しく解説していきます。
確定申告の準備1 開業届の提出
個人事業主としてネイルサロンを開業した場合、その規模や形態に関わらず確定申告をおこなう必要があります。
なおネイルサロンを開業した場合、確定申告を行う前に個人事業主としての手続きが必要です。
個人で新しくお金を貰う仕事を始めた”場合、原則として1ヶ月以内に税務署に”開業届”を提出が義務付けられているからです。
例えばお友達価格でお小遣い稼ぎ程度であったとしても、個人でサロンを開業する=立派な個人事業主になります。
そこで個人でネイルサロンを開業されたのに税務署に開業届を提出されていない場合、確定申告より前に開業届の提出を先に済ませておきましょう。
※開業届の提出は遅れてもペナルティーはありません。
個人のネイルサロン 開業時に必要な資格・許可 | 届出先 | 費用 |
---|---|---|
開業届 | 税務署 | 無料 |
なお正直開業届の作成は少し複雑でむずかしいものになります。
そこでネイルサロンを開業し開業届を作成する際にオススメするのが、開業freeeと言うサービスです。
開業freeeなら、簡単な質問に答えるだけで開業届が無料で作成出来ます。
また確定申告の際に税金がお得になる”青色申告”に必要な、青色申告承認申請書も同時に作成出来ます。
私も開業freeeを利用し開業届を作成して税務署に提出しましたが、5分程度で作成出来ました。
後は開業freeeで作成した開業届を2部印刷し、最寄りの税務署に郵送すればOKです。
この時、必ず返信用封筒をつけましょう。そうすれば税務署から1部控えとして返送してくれます。
開業届の控え(税務署からの返送分)は、屋号付きの銀行口座開設の際などに必要となります。
確定申告の準備2 個人事業の口座開設
個人事業主としてネイルサロンを開業したら、確定申告をスムーズに行うために専用の銀行口座開設がおススメです。
確定申告ソフトを利用してまずは帳簿を作成、最終的に確定申告書を作成する事になりますが、帳簿作成については確定申告ソフトに銀行やクレジットの取引データをweb上で自動的に取込み、かつ自動的に判断して帳簿作成が可能です。
つまり仕事とプライベートの口座やクレジットカードを分けて管理すれば、確定申告が手軽に出来る様になります。
このあたりは後ほど確定申告ソフトを紹介する際に詳しく説明しますね!
なお下記が大手ネットバンキングと確定申告サービスとの対応状況です。
確定申告ソフトとの連携(2021年12月調べ) | |||
弥生の確定申告 | 会計ソフトfreee | マネーフォワード確定申告 | |
〇対応 API連携 | 〇対応 API連携 | 〇対応 API連携 | |
楽天銀行 | ○対応 API連携 | ○対応 | |
住信SBIネット銀行 | ○対応 API連携 | ○対応 | ○対応 API連携 |
api連携とは、外部のシステム(銀行と確定申告ソフトなど)同士が連携してデータをやり取りしてくれるというもの。
つまり、人の手を介さずに作業してくれるので便利で正確に作業をしてくれるという事ですね。
※今年の確定申告に間に合わない方は来年にむけて開設しておきましょう!
確定申告の準備3 領収書の管理・整理
個人事業主としてネイルサロンを開業したら、お店で必要なものを専門店やスーパーなどで購入する事になりますよね。
そのとき発行される領収書については、所得税法により保管期間が定められており適切に保管していく必要があります。
なお領収書の保管期間については確定申告(青色申告又は白色申告)の種類に応じて下記の通りになります。
申告種類 | 青色申告 | 白色申告 |
領収書保存期間 | 7年間 ※前々年分所得が 300万円以下の場合は5年間 | 5年間 |
また確定申告を行う際に、一般的な領収書の保管方法としては下記の通りです。
注意ポイント
・領収書はA4用紙(パンチで穴をあけたもの)に糊付けして貼っていく。
・領収書は1月~12月までを1ヶ月単位で用紙にまとめる。
・現金払いかクレジットカード払いかで分けて管理する。
・領収書をすべて貼付けしたら1年単位でファイリングする。
以上が一般的な領収書の整理、保管手順になります。
個人事業主に必要な確定申告て何??
ネイリストとしてネイルサロンを開業し、少しづつ軌道にのりはじめて初めての年末を迎える際に心配になるのが確定申告の事ですよね!
確定申告とは、個人事業主の方が1月1日~12月31日までの1年間の営業結果を、翌年の2月16日~3月15日の間に税務署へ申告する義務の事を言い、確定申告を行なう事で所得税や住民税などの税額が決定されます。つまり下記の通りになります。
※個人でネイルサロンを開業された場合は自動的に個人事業主となり確定申告義務が生じる事になります。
個人でネイルサロンを開業した場合必ず確定申告が必要なの?
個人でネイルサロンを開業し売上があった場合、原則として確定申告が必要になります。
ただし売上から経費を差し引いた金額が48万円以上の場合、確定申告が必要になります。
ですから個人でネイルサロンを開業すれば自動的に個人事業主となり、年間所得48万円以上の売上があれば確定申告が必要になるという事ですね。
ですから例えば年末から営業を始めた場合などは確定申告が不要になる場合もあるかもしれませんね。
もし確定申告をしなかったら?
個人でネイルサロンを開業し売上があるにも関わらず確定申告を行わず、またその事実が税務署に発覚した場合には本来納付すべき税額に加えて税額に応じた罰金(無申告税)の支払が生じます。
その際には延滞税などの支払いが求められますが、さらに悪質な所得隠しの場合には刑事罰になる場合も有ります。
- 無申告加算税:確定申告を忘れていた人に掛かる罰金
- 延滞税 :期限までに税金を収めなかった人に掛かる利息
- 重加算税 :過小申告した人にかかる罰金
ですから個人でネイルサロンを開業し確定申告の対象となった場合、”よく分からないから”、”めんどくさいから”といった理由で確定申告をしなかったでは済まされません。
必ず確定申告を行って下さい。
またあなたに対価を支払った法人や個人の方が施術代金を経費として処理する事で、あなたの無申告が税務署で把握される事にもなります。
旦那さんの扶養に入ってるのに確定申告していいの?
たとえば主婦の方で個人でネイルサロンを開業する場合、それまでは旦那様の扶養に入っている事がありますよね。
旦那様の扶養に入っていたとしてもネイルサロンの所得金額が年間48万円(売上ー必要経費)を越えると確定申告は必須となります。
また注意が必要になるのが、配偶者控除に関する事です。
サラリーマンである旦那様が配偶者である貴方を扶養している事で受けられるメリットを、配偶者控除と言います。
この配偶者控除ですが、あなたの売上によっては旦那様の配偶者控除のメリットが一部喪失する場合があるので解説しますね。
まず配偶者控除には、所得税法上の扶養と社会保険上の扶養の2種類があり、それぞれに適用される条件が異なります。
所得税法上の扶養
所得税法上の配偶者控除が適用されると、旦那様は給与収入から38万円を控除した金額に対して所得税が計算される事になります。
区分 | 控除額 |
一般の扶養控除対象者 | 38万円 |
国税庁:配偶者控除について
なお、この扶養に入るにはいくつか条件があります。
- (1) 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の場合は不可)
- (2) 納税者と生計を一にしていること。(別居などで、異なる生計を立てている場合は不可)
- (3) 配偶者であるあなたの年間の合計所得金額が48万円以下であること。
社会保険上の扶養
社会保険上の扶養となっていれば、健康保険や年金などは支払う必要がありません。
しかし年間収入が130万円を超えてくると、国民年金保険料等をあなた自身で収めなくてはいけません。
年間収入に該当するもの=事業所得(売上から必要経費を差し引いた額)
なお詳しくは、扶養内で自宅サロンを独立開業したい主婦の方必見!扶養控除の豆知識
確定申告書の種類
ネイルサロンを個人で開業したら確定申告が必要になり、また税務署に確定申告書を提出する事になるところまで説明しましたね。
次は確定申告書の2つの種類があることについて説明します。
確定申告書には、確定申告A、確定申告Bと呼ばれる2種類の申告書があります。
基本的には、ネイリストのあなたが例えば週末だけネイルサロンを副業として営業し、普段は正社員やアルバイトとして働いている方の場合は確定申告Aになります。
一方、あなたが個人で開業したネイルサロンでの売上以外に所得がない方の場合は、確定申告Bという書式で確定申告を行う事になります。
つまり本業か副業かという違いになりますね。
確定申告A | 確定申告B |
・会社員やアルバイト・パートの方が副業で稼いだ売上を申告する場合 | 個人事業主(本業) |
確定申告の区分
さて個人事業主としてネイルサロンを開業し、確定申告を行う場合には確定申告書には働き方によって2種類(確定申告A、確定申告B)あると説明しました。
次は確定申告には税制メリットの違いなどから青色申告・白色申告・雑所得 の3種類の区分に分かれます点について解説します。
青色申告・白色申告・雑所得それぞれの特徴は下記の通りです。
・白色申告:継続的な収入があるが税務署に「青色申告承認申請」を提出してない方。
・雑所得 :継続的な程度の収入が無く開業届を提出していない方。
つまり個人でネイルサロンで開業した場合、青色申告or 白色申告のどちらかで確定申告を行う事になります。
それぞれの違いは下記の通りです。
白色申告・青色申告の比較表
確定申告 の種類 | 白色申告 | 青色申告 | |
---|---|---|---|
届け出の必要 | なし | あり | |
所得控除額 | なし | 10万円 | 55万円 |
帳簿の種類 | 単式簿記 | 単式簿記 | 複式簿記 |
赤字の繰越 | 繰越不可 | 3年繰越可能 |
※複式簿記は、一般的な簿記知識が必要です。
それでは、更に詳しく青色申告と白色申告の違いについて説明しますね。
青色申告とは?
青色申告とは確定申告をしようとする年の3月15日までに税務署へ、所得税の青色申告承認申請書を持参または郵送にて提出した場合に行える確定申告の申告方法です。
日々の売上や経費を複式簿記という一般的な経理知識が必要な方法により帳簿を付けて、それらの合計額を確定申告書に記載して申告する制度の事を青色申告と言います。
青色申告を利用する際のメリットは、事業で得た所得(=売上から経費を差し引いた額)から55万円を控除して、所得税を計算してもらえるなど税金が安くなるメリットがあります。
個人てネイルサロンを開業された場合、こちらを選択される事をオススメします!
令和2年分からの変更ポイント
令和2年分の確定申告より下記が改正となりました。
[改正1]
・青色申告特別控除額が変更されました。
(65万円⇒改正後 55 万円)
・基礎控除額が変更されました。
(38万円⇒改正後 48 万円)
[改正2]
・ e-Tax にて電子申告を行うと青色申告特別控除額は改正前と同じく65万円が適用。
白色申告とは?
白色申告とは、税務署に青色申告承認申請書を提出していない個人事業主の方が自動的に適用される確定申告の制度です。
単式簿記という比較的簡単な帳簿作成で申告が出来ます。
白色申告は簡単な帳簿作成で申告出来る分、事業で得た所得(=売上から経費を差し引いた額)から一定額を控除して所得税を計算してもらえる特典は白色申告にはありません。
ですから、あまり売上もないので簡単に確定申告を済ませたい方向けの制度とも言えます。
なお白色申告で手軽に確定申告したいなら初期費用0円、月額費用0円で白色申告書が作成出来る、やよいの白色申告 オンラインがおススメです。
導入したら、ずっと0円で白色申告が行えます。更に今なら、電話・メール・チャット・画面共有案内などのサポート付きプランも“初年度半額”キャンペーン実施中ですね。
売上と経費
確定申告時の売上項目
ネイルサロンを開業された際に売上として確定申告の際に報告しなければならないのは下記の項目になります。
- 施術料金
- 店販
- キャンセル料など
確定申告時の経費項目
ネイルサロンを開業され、確定申告の際に経費として落とせるものは下記の項目になります。
- 家賃(賃貸物件の場合)
- 光熱費
- 電話予約などを受けるための通信費など
- 施術に必要な消耗品
- 施術に必要な備品の購入代(タオル類・ネイルデスクなど)
- 決済手数料(カード決済導入時)など
なお、光熱費などについては、こちらの記事もご参照下さい。
【Q&A】自宅サロン開業!自宅兼店舗の光熱費などの経費割合は確定申告でどう記載する?
ネイルサロンにオススメの確定申告サービスは?
ネイルサロンを開業し、青色申告、白色申告どちらで確定申告するにしても帳簿の作成が必要になります。
つまり、帳簿をつけていなければ確定申告を行う事が出来ません。
個人でネイルサロンを開業されて、万が一帳簿をつけていなかった!といった場合は、残った領収書や請求書、銀行通帳などの情報をもとに、事業の経費や売上を計算して帳簿を付ける必要があります。
とはいえ帳簿をつけた事がない方に、いきなり帳簿をつけなさいと言われても、どうしたら良いか分からないですよね。
そこでおススメするの簿記の知識はなくても、お小遣い帳の様な感覚で手軽に確定申告書が作成出来る、クラウド会計ソフトと呼ばれるサービスです。
クラウド会計ですが、インターネットに接続して利用できる会計ソフトのため、データなどもすべてインターネット上に保管されます。
それでは個人でネイルサロンを開業した方にオススメしたい大手クラウド会計ソフト3社を比較していきます。
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上記のとおり基本的なサービス概要はどこも同じです。あとは価格面やサポート面の違いやソフトの使い勝手などになります。
そこで、以下は確定申告を行個別に会計ソフトサービスの特徴をまとめていきます。
第1位!低価格のやよいの青色申告
クラウド会計ソフト利用シェアNo.1
個人でネイルサロンを開業した方にオススメしたいのが法人会計ソフトの老舗、やよいの青色申告 オンラインです。
弥生は2014年にサービス提供を開始し、個人事業主の方に利用されて“シェア56.8%”で最も使われている確定申告のサービスになります。※(2017年3月)-MM総研調べ
ネイルサロンを個人で開業された方が初めて青色申告をする場合、青色申告で確定申告書を作成するのに必要な全ての機能が、初年度0円で使えるセルフプランがオススメです。
電話/メール/チャットサポートの利用を希望される方は、ベーシックプランがあります。こちらは初年度は半額の6,600円、次年度は、13200円(税込)になります。
ほかにも初期設定すれば銀行明細、クレジットカードなどの取引データを自動的に取り込んで処理したり、レシートなどスマホアプリで撮影したデータを自動仕訳するので、入力と仕訳の手間が省けます。
EXCELなど多少でも触った事が有る方ならこちらの会計ソフトでも簡単に確定申告出来るとおもいますよ。
第2位!数字が苦手な人なら!クラウド会計ソフトfreee
初心者に最適な会計ソフト!スマホアプリでより手軽に!
- 会計ソフトfreee
の特徴
ネイルサロンを開業されてはじめて個人事業主として確定申告を行う場合でも、直感的に使えるように設計されているのが会計ソフトFreeeです。
ステップに沿って質問に答えるだけで確定申告書類を作成出来る手軽さでが売りの確定申告ソフトです。
また青色申告・白色申告ともに対応しており、ヘルプページやサポート機能も充実。
困った時にはチャットで質問し、即座に問題解決出来るので、2年目も使いたい方は実に97%と人気のサービスです。
会計ソフトfreeeなら会計・簿記の知識がない初心者でも安心の設計で、銀行・クレジットカードのデータを自動的に取り込んで会計処理(=仕訳)が可能です。
他にもスマホアプリを利用すれば、レシート画像をAIが自動解析し、文字情報から自動で経費まで可能!。高精度なOCR認証が可能なため、レシートの傾きまで補正して読み取りが可能です。
つまりパソコンをお持ちでない方、またはパソコンや会計にまったく自信がない個人事業主さんには、1番便利でオススメの会計ソフト(アプリ)と言えますよね。
第三位!使い勝手と価格のバランスなら!MFクラウド
個人事業主のシェア伸び率No.1のクラウド会計ソフト!
MFクラウド確定申告の特徴
個人事業主としてネイルサロンを開業し、はじめて確定申告を行う場合には初期費用無料、全機能をフルに使える有料プランは低価格で導入可能なサービスです。
また青色申告・白色申告ともに対応しています。
「MFクラウド確定申告」は、確定申告や会計・経理業務を、可能な限り自動化し、確定申告や会計処理を簡単で身近なものへと変えるために開発されたクラウド型会計ソフトです。
特徴的な機能としては、仕訳ルールの学習機能、仕訳方法の自動提案などが搭載されています。
まとめ
以上、”ネイルサロンを開業した個人事業主の確定申告ガイド2023!帳簿の付け方について”はいかがでしたか?
自宅サロンとして、ネイルサロンを開業される方も増えていますが、規模に関わらず立派な個人事業主となるため確定申告は重要です。
経費の支払いについては可能な限りクレジットカードで買い物し、現金を使わないなど工夫をすれば確定申告をスムーズに行いましょう!
ポイント
・ネイルサロンを開業した場合、税務署に開業届の提出が必要です。
・ネイルサロンを開業した場合、旦那様の扶養から外れる場合があります。
・ネイルサロンを開業した場合、年間の合計所得金額が48万円を越えると確定申告が必要です。
・ネイルサロンを開業し、合計所得金額が48万円を超えているのに確定申告していないと無申告として罰則があります。