こんにちは、長井 達也です。
今回はヤフー知恵袋で見つけた下記の質問について、内容を掘り下げて解説をしますね。
レンタルサロンについて
レンタルサロンでのエステを考えています。
最初は週末だけ行う予定です。
そこで、お聞きしたいのですが、レンタルサロンで施術して
領収書を発行する場合、住所はどこの住所を書くのでしょうか?
ハンコ等作ろうと思うのですが、店名、私の名前、住所、電話番号が必要ですよね?
まず、住所はどこにするのか?サロンのある場所でしょうか?
また、電話は携帯で大丈夫ですか?
よろしくお願いします。
Q.領収書の住所はレンタルサロンの場所でしょうか?電話番号は?
A.レンタルサロンの住所でも大丈夫です。
「領収書の住所はレンタルサロンの場所でしょうか?」という質問について回答致しますね。
まず回答ですが発行する領収書に記載するお店の住所は、借りてらっしゃるレンタルサロンの住所でも大丈夫です。
領収書とは金銭の受領を証明する証として、対価を受け取った方が発行する証拠書類という位置づけです。また領収書には直接的な法律に基づく記載ルールというものは有りませんが、関係する法律と商慣習に沿って作成する必要があります。
例えば消費税法施行令等という法律に基づき、経理事務を行う上で帳簿に書き込む必要がある下記の4つの事項があります。
課税仕入れの相手方の氏名又は名称
課税仕入れを行った年月日
課税仕入れに係る資産又は役務の内容
課税仕入れに係る支払対価の額
最低限これらの4つの情報が領収書に記載されていないと、領収書を受け取った方は経理を正しく処理出来なくなってしまいます。そこで商慣習として領収書の記載内容には、これらの内容を盛り込む必要があります。
しかし4つの事項の中に住所・電話番号などの記載は有りませんよね。では領収書に住所や電話番号の記載が不要かと言うと、そうでは有りません。
例えば税務署の方が税務調査として領収書を確認した場合です。相手先住所などの記載がないと、本当にこの相手は存在するのか不確ですよね。
そうすると不十分な証拠書類(捏造なども疑われる)になってしまう可能性もあります。ですから商習慣として、領収書に住所や電話番号を記載する事が必要だと言う事ですね。
それでは話を元に戻して、「領収書には店名、私の名前、住所、電話番号が必要ですよね?住所はどうしたらいいの?」という質問に対しては、それぞれ記載が必要です。
またレンタルサロンでお店を開業されるなら、そこの住所を領収書に記載しても問題ありませんが、あくまでも貴方のお店の存在場所を領収書に記載するものなので、色々なレンタルサロンを転々として活動する場合や、出張施術が多い場合など活動拠点が1か所ではない場合や、短期的な活動であるならば開業届に記載した住所等で良いと思います。
なお開業届は事業開始から1か月以内に提出が必要です。提出がまだの方は簡単な質問に答えていくだけで開業届が作成出来る無料のサービス、freee開業がおすすめです。
関連記事:【個人事業主の開業届】開業届を無料で自動作成出来るfreee開業がすごい!
また、領収書に毎回手書きで、住所や店名などを記載するのは大変ですし、それだと簡単に偽造できてしまいますよね。そこでハンコを作ることをおススメします。
木製のハンコなら1000円台で購入可能ですよ。
Q.領収書に記載する電話番号は携帯番号でも大丈夫ですか?
A.携帯番号でも大丈夫です。
領収書に記載する電話番号は、特別法律的なルールも有りませんので携帯電話の番号でも固定電話の番号でもどちらでも大丈夫です。
まとめ
領収書の詳細については、3分で分かる!領収書の書き方とルール も併せてご参照下さいね。
- 領収書に記載する住所はレンタルサロンの住所でも大丈夫です。しかし、永続的にそこを利用しないのであれば開業届に記載した住所等にしましょう。
- 領収書に記載する電話番号は、固定電話でも携帯電話の番号でも、どちらでも大丈夫です。