こんにちは、長井 達也です。
今回は、”個人事業主さん必見!領収書の書き方と但し書きの発行ルール[インボイス対応版]について詳しく解説いたしますね。
お会計の時、お客様から領収書の発行を依頼された場合、「領収書の正しい書き方は?」「領収書の但し書きには何を書くの?」といった疑問や不安はありませんか?
確かに、物やサービスの対価として現金を授受した場合、領収書を発行する事になりますが、初めて領収書を発行する場合には書き方がわかりませんよね。
またプリンター搭載のレジなどであれば領収書の発行機能が出来ますが、手書きでお客様に領収書を発行する場合、まずは文房具店で「領収書」を購入する必要もあります。
さらに今後インボイス制度が始まれば、クレジットカード払いでも領収書の発行を頻繁に要求される事になるはずです。
そこで今回は、
- 領収書の発行目的
- 領収書の書き方とルール
について解説していきます。
これまで領収書を曖昧なまま作成されてこられた点について、しっかり解説していきます。
領収書の発行義務は有るの?
皆さん、そもそも領収書の発行義務はあるの??という疑問はないでしょうか?
そこで、まずは領収書の発行義務の有無から説明していきますね。
領収書とは、商品やサービスの対価として金銭を受け取った事を証明するために金銭を受け取った側が発行する書類の事を言います。
また商品やサービスの対価として金銭を支払った側は、金銭を受け取った人に領収書の発行を依頼する権利(民法486条)があります。
以上により商品やサービスの対価として代金を受け取ったお店側は、お客様に領収書を発行する必要があります。
ちなみに領収書の再発行を依頼された場合、発行義務がないので拒否する事も可能です。
なお領収書の用紙については、文具を扱っているところで販売されています。
おすすめの領収書は「履歴がわかる複写式」&「インボイス対応」の書式ですが、コンビニでは意外と販売していないのでネット注文がおすすめです。
それでは次に、支払い方法により領収書の作成ルールが異なるので解説致します。
現金払い→領収書の発行必要
お客様から現金にて代金を受け取り、領収書の発行依頼があれば領収書の発行が必要になります。
これは先程述べた通り、お金を支払った人は、民法486条により金銭を受け取った人に領収書の発行を依頼する権利があるためです。
銀行振込→領収書の発行必要
お客様から銀行振込にて代金を受け取り、領収書の発行依頼があれば領収書の発行が必要になります。
※領収書は経費の支払いの事実を税務署に証明するための証拠書類です。
支払い側は通常、通帳があれば税務署から領収書提出等の指摘を受けることはないと思います。
ただし、通帳からの振込ではなく窓口から現金にてあなたに振込するケースもあるため、領収書の発行依頼があれば対応する必要があります。
ココがポイント
※銀行の窓口やATMで振込処理をすると「振込金受取書」がATMから発行されるので、これを領収書として代用依頼する事業者さんも多いとおもいます。
しかしインボイス制度が始まれば、これは事業者の登録番号が記載されたものではないため、税務署から否認される可能性があります。
クレジットカード払い→領収書の発行必要
お客様からクレジットカード払いにて代金を受け取った場合、これまで領収書の発行義務はありませんでした。
何故なら領収書とは金銭の受取りを証明するものであり、お金の流れをみても、お客様とお店の間で直接代金がやり取りされる事はないからです。
(お客様→カード会社→お店)
また法人や個人事業主は、これまでクレジットカード会社が発行する明細を証憑として保管してきました。
しかしカード会社が発行する明細は、サービスまたはモノを提供した事業者が発行したインボイス(適格請求書)には該当しません。
そのため、2023年10月1日以降、お客様が店頭でクレジットカード払いを行った場合、領収書の発行を要求される事になります。
※クレジットカード払いで領収書を発行する場合、金額に応じた収入印紙の添付は不要ですので、その際には領収書にクレジットカード払いの旨を明記しましょう。
なお、お店にカード決済を導入されていない場合は、下記もご参照下さい。
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電子マネー払い→領収書の発行必要
お客様から電子マネーにて代金を受け取り、領収書の発行依頼があれば領収書の発行を行います。
これもクレジットカード支払いと同じで、お金の流れは直接ではありません。(お客様→カード会社→お店)
しかしインボイス制度も踏まえて、領収書の発行が必要です。
領収書を発行するだけで税金が掛かるの?
商品またはサービスの対価として発行した領収書には、記載金額が50,000円を超えると収入印紙(=税金)を貼り付ける必要があります。
また「受取書」・「領収証」・「レシート」・「預り書」など名称に違いはあってもその効力に違いはありませんので、これらを発行する場合にはいずれも税金が掛かります。
※印紙税額一覧表の第17号文書
※クレジットカード払いの場合に発行した領収書には、収入印紙を貼り付ける必要はありません。
記載金額 | 税額 | |
---|---|---|
5万円未満のもの | 非課税 | |
5万円以上 | 100万円以下のもの | 200円 |
100万円を超え | 200万円以下のもの | 400円 |
200万円を超え | 300万円以下のもの | 600円 |
300万円を超え | 500万円以下のもの | 1,000円 |
500万円を超え | 1,000万円以下のもの | 2,000円 |
税金の支払い方法は、発行した領収書に収入印紙を張り付けることで税金を支払った事になります。
もし収入印紙を貼らずに発行した場合、その事が発覚すると3倍の過怠税を支払う事になります。
なお収入印紙は、コンビニや郵便局などで売っています。1枚200円から購入出来ます。
また領収書類等に貼り付けた収入印紙には必ず消印(使用済みのしるしに押す印の事)が必要です。
ちなみに、領収書をメールやLINEなどで電子発行した場合、現在の法解釈では収入印紙の添付は必要ありません。
参考
国税庁のホームページにある「請負契約に係る注文請書を電磁的記録に変換して電子メールで送信した場合の印紙税の課税関係について(別紙1-3)」
領収書の書き方は?
実は領収書の作成方法や書き方について、法律に基づく直接的なルールは有りません。
そこで領収書の書き方と作成方法に関しては、関係する法律と商慣習に沿って作成する事になります。
それでは、実務に沿った領収書の書き方と作成方法について説明します。
[領収書の書き方1]領収書に記載する発行日
領収書には、代金は受け取った日付を記載します。
たとえば銀行振込の入金などは、あくまで自分の口座に着金した日時で結構です。
※クレジットカード支払いで発行した領収書の場合、お客様が店頭でカード決済を行った日で結構です。
[領収書の書き方2]領収書に記載するお客様名
領収書には、代金を受け取ったお客様のお名前を記載します。法人の場合は法人名になります。
また、領収書は複写式のものを選びましょう。そうすれば、だれにいくらの領収書を発行したのか後から調べる事ができるので、領収書の再発行の依頼を受けた時もスムーズに対応出来ますよね。
[領収書の書き方3]領収書に記載する金額
領収書には、受け取った金額を正確に記載しましょう。例えば、【1】と【7】・【0】と【6】は混同されないように丁寧に記載します。
※これらは、数字を改ざんされて悪意ある利用を防止するための措置です。
1,領収書に記載する金額の前に円マーク「¥」を必ず付けて下さい。
2,領収書に記載する金額が50,000円を超えた領収書には、収入印紙を貼り付けて下さい。
※貼り付けた収入印紙には消印(印紙にかぶるように押印または署名する)をして下さい。印紙税法第8条第2項
※消印は領収書の作成者または代理人、使用人その他の従業者の押印又は署名して下さい。
3,領収書には、受け取った金額を記載した後に「ー」を必ず付けましょう。
4,領収書には、受け取った金額を記載した数字に3桁ごとにカンマ区切りを打ちましょう。
[領収書の書き方4]領収書に記載する但し書き
領収書の但し書き欄には、どんな商品やサービスに対して対価を支払ったのかを具体的に明記する箇所です。
ですから、リラクゼーションサロンなどで発行する領収書の但し書き欄の書き方としては、メニュー名を具体的に記載すればOKです。
但し書きの例)『60分ボディケアの施術代として』
※メニュー名がオリジナル過ぎて、一見して施術内容が想像出来ない様な場合には、但し書きにそのまま記載するのではなく、平たい言葉に直して記載下さい。
なお領収書を要求されるお客様は、単純に家計簿をつけるためだけではなく、個人事業主や法人代表者の方は経費として落としたいという思惑があります。
そこで経費にしやすい但し書きを望まれる傾向もあります。
またスポーツ選手・芸能人・モデルさん・水商売の方などであれば美容・リラク系でも経費として処理しやすいですよね。
但し書き事例
・美容室の但し書き:カットカラー代・ヘアケア代・商品代(店販)
・リラク :ボディケア代・メンテナンス代
[領収書の書き方5]領収書に記載する発行者の名称
個人事業主の場合は、個人名と屋号(店名)を記載しましょう。法人の場合は、店名と法人名などを記載します。
さらに領収書の問い合わせ先として、住所・電話番号を明記しますが、手書きではなく事前にゴム印(住所印・ゴム板などで検索して下さい)を作成しましょう。
なお領収書自体に印刷してくれるサービス(アスクルなど)も便利です。
[領収書の書き方5]インボイス制度への対応
個人事業主を含め全ての事業者が対象となる「消費税等」に関する新しいルール、インボイス制度が2023年10月1日から本格的にスタートします。
それに伴い、インボイス制度に登録した個人事業主(適格請求書発行事業者)は、領収書にインボイス番号の記載が必要になります。
なお、インボイス制度の登録番号は「T + 13桁の数字」となっています。
そのためプリンター付きのレジ等ではなく、手書で領収書を発行される店舗では、登録番号用のスタンプの手配をしておきましょう。
インボイス制度の詳細については、下記もあわせてご確認下さい。
個人事業主のインボイス制度導入ガイド!一人美容室・エステ・リラクなどの対応策
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領収書の書き方とルールのまとめ
以上、個人事業主さん必見!領収書の書き方と但し書きの発行ルール[インボイス対応版]は如何でしたか?
領収書発行には、法的なルールがいくつも含まれています。
また、領収書の発行義務がない場合でも顧客満足の一環で発行する場合もあります。
ポイント
- 領収書は支払者の依頼に基づき発行する必要はあるが、自主的に発行する義務はない。
- 領収書は現金の授受を証明するためのものなので、支払方法によっては領収証の発行は不要。
- 領収書を発行する際、受領額が50,000円以上の場合、収入印紙を貼付ける必要がある。
- 領収書の書き方には、関係する法律と商習慣に基づき作成する必要がある。
- 領収書の但し書きには、具体的な内容を記載する。