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自営業を営む個人事業主さんの消費税ガイド!消費税免除になるには?

2019年1月21日

自営業を営む個人事業主さんの消費税ガイド!消費税免除になるには?

こんにちは、FELICITE神戸のナガイです。

今回は、自営業を営む個人事業主さんの消費税ガイド!消費税免除になるには?です。

個人事業主としてエステサロンやネイルサロンなどを開業され、オープンまではスムーズに出来ても、その先の懸念事項はやはり”税金の納付”ではないでしょうか。

そこで今回は税金の中でも個人事業主さんが収める消費税について特集します!

消費税を払わなくてよい免税事業者とは?

個人事業主として新たに開業した場合、最初の2年間は「免税事業者」として原則消費税の支払いが免除される特典があります。

また免税事業者は消費税を転嫁した金額をお客様から受領しても、その消費税分を納税する必要はありません。(=売上になる)

これを事業者免税点制度と言います。

つまり消費税の納税義務が無くてもお客様から消費税を課税した金額で請求できるという事ですね。

なお消費税の支払い義務は、前々年の課税売上高が1,000万円以下かどうかが判定基準となるため最初の2年間は自動的に免除されることになります。

また開業後2年目を経過しても、前々年の課税売上高が1,000万円以下であれば引き続き消費税の支払いが引き続き免除される事になります。

消費税を払わなくてよい免税事業者とは? 事業者免税点制度

 

例)2017年に個人事業主として開業した場合、2017年、2018年は消費税の支払いが免除されます。

2017年開業!免税事業者(消費税を納める必要なし)
2018年度免税事業者(消費税を納める必要なし)
2019年度2017年度の課税売上高が1,000万円以下の事業者は免税事業者

財務省「消費税に関する基本的資料→消費税の概要より

 

消費税の支払いが必要な事業者「特定期間とは?」

個人事業主として新たに開業した場合、最初の2年間は「免税事業者」として原則消費税の支払いが免除されます。

ただし、例外規定があり消費税の支払いが免除されないケースもあります。

消費税の例外規定とは、1年間(1月1日~12/31日)の課税売上高が1,000万円以下であっても、特定期間の課税売上高が1,000万円を超えた場合などの場合、課税事業者となると言うものです。

またここで言う”特定期間”とは、個人事業者の場合、その年の前年1月1日から6月30日までの期間を言い、この期間に1,000万円を超えた場合には次の年、つまり2年目から消費税が課税される(=課税業者)事になります。

 

消費税の支払いが必要な事業者「特定期間とは?」

例)2017年に個人事業主として開業し、その年の1/1~6/30までの課税売上高が1000万円を超えた場合。。

2017年開業!1/1~6/30までの間で課税売上高が1000万を超えた場合
2018年度課税事業者になる。

国税庁「特定期間の判定→例外規定

 

消費税の表記等は?

総額表示義務といって、事業者は消費税を含む金額(税込表記)で記載しなければいけません。

しかしその特定として、平成25年10月1日から平成33年3月31日までの間は、税込価格と誤認されない様に措置を講じていれば税抜き価格での表示も許されています。
(消費税転嫁対策特別措置法)。

ただし消費者の利便性に配慮する観点から、「本特例により税込価格を表示しない事業者は、できるだけ速やかに、税込価格を表示するよう努めなければならない」とされています。

 

確定申告ソフトで消費税の申告書が作成可能!

個人事業主の場合、1月1日~12月31日までの1年間の営業結果を翌年の2月16日~3月15日の間に税務署に申告する、確定申告を行わないといけませんよね。その際に消費税額の申告も行う必要があります。

その際、下記の確定申告ソフトを利用すれば確定申告書と同時に消費税を自動計算し、消費税申告書を手軽に作成可能です。

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年9,680円
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年12,936円
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まとめ

以上、個人事業主さんの消費税ガイド!サロン運営で消費税免除になるには?はいかがでしたか。

年間売上高が1000万円までなら月額1万円~税理士さんに業務を依頼できる、個人事業主の確定申告する税理士を紹介するサイトなどもおススメです。

  • 個人事業主の場合、開業後最初の2年間は「免税事業者」として原則消費税の支払いが免除される。
  • 個人事業主で免税事業者となる場合でも、一部例外規定があ”特定期間”というものに該当すると課税業者に。
  • 個人事業主で免税事業者となる場合でも、価格に消費税を課税して顧客から徴収して良い。
  • 個人業主が消費税の申告書を作成する場合、一般的な確定申告ソフトの機能で作成する事が可能。

 

  • この記事を書いた人

運営者 長井 達也

独立開業される施術者さんに向けて、開業・運営、集客、確定申告など役立つ情報を提供しています。またリラク・エステ・整体・整骨・鍼灸などジャンルを問わず独立開業・運営の個別コンサルティング&店舗物件の仲介も行っています。気軽にご相談下さい。

【経歴】ヘアサロン・ネイルサロン・リラク・鍼灸院の立上げ・居酒屋の立直し(年間400万円の赤字店舗→1年後に700万円の黒字化)・IT企業で総務・経理など。現在は商業不動産のリーシングやレンタルサロン運営を行いつつ、農業・陸上養殖・地方創生にも興味があります。4人兄弟の末っ子B型左利き

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